新橋駅(東京都)周辺で遺言執行者の選任に強い弁護士が59名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に髙橋法律事務所の髙橋 謙弁護士やアース法律事務所の河東 宗文弁護士、板倉総合法律事務所の板倉 武志弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『遺言執行者の選任のトラブルを勤務先から通いやすい新橋駅周辺に事務所を構える弁護士に相談したい』『遺言執行者の選任のトラブル解決の実績豊富な新橋駅近くの弁護士を検索したい』『初回無料で遺言執行者の選任を法律相談できる新橋駅付近の弁護士に面談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
1.行政書士、弁護士、税理士、どなたにお話をお伺いするのが宜しいでしょうか? まずは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。 相続税については税理士に相談された方が良いと思います。 2.自筆証書遺言書保管制度に関しては、地元の法務局に相談するのが適切でしょうか? 遺言書の内容を弁護士に相談して、作成された遺言書を法務局に保管してもらえばよいと思います。 3.自筆証書遺言書の内容チェックを有料で依頼した場合の相場を教えていただけますでしょうか? 各弁護士により異なるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 4.相続全体のざっくりした相談をしたい場合の相場を教えて頂けますでしょうか? それも弁護士によるので、弁護士に当たっていただくほかありません。 5.特別に込み入った問題がない場合、対面ではなくテキストのやり取りで対応していただくことは可能でしょうか? これも弁護士によると思います。 弁護士に聞いてもらうほかありません。
この質問の別回答も見る>①土地は妻の特有財産であって、一般的には財産分与の必要はありませんか? 財産分与の必要はありません。 >②金銭の生前贈与があり、それを普段の生活において2人で使用した場合、生前贈与された金額をさかのぼって財産分与として請求できるのでしょうか。 財産分与は、離婚時に存在する財産を分けるものですので、生前贈与された財産を過去に遡って財産分与の対象とすることはできません。
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