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① 遺産分割審判の見通し 長男が現在住んでいるのであれば、長男が代償分割で取得することとなると思われます。 もちろん、代償金が支払える前提となります。代償金は預金の取得分から支払うのでもかまいません。 ② 現状の清算と法的リスク 相続開始後の光熱費は、長男が使用したものなので長男が支払うべきものと思われます。 そもそも相続開始後の水道光熱費は誰が支払っているのでしょうか。 遺産分割協議の中で合意ができればそれによります。 相続分から引くことは原則はできないですが遺産分割の方法によってはできる場合があります。 ③ 今後の法的準備と家庭裁判所の手続きについて 話し合いでまとまらなければすぐに調停を申し立ててよいとは思います。 ただし、長男が相続発生前から住んでいて、代償金を支払えるとすれば、 あなたの希望が通る可能性は低いと思われます。 ④ 折衷案の検討 共有にして誰も定住しないとすると、結局売って代金を分けるほかなく、あなたの希望が通ったのと同じなので 折衷案ではないと思います。 あなたが住んでいる土地は代償分割で取得してよくて、相手が住んでいる土地建物は相手が代償分割で取得することは許さないということは、通りにくいと思います。 折衷案とすれば、あなたが住んでいるところも含めて全部売って代金を分けるということではないでしょうか。 しかし、それはあなたにとって現実的ではないので あなたも長男もそれぞれ代償分割で不動産を取得し、 長男の介護等は将来、次男とあなたで必要になったときに協議や調停で決めることとしたらよいと思います。
この質問の詳細を見るご投稿内容からは、詳しい経緯や事情が定かではありませんので、あくまで一般論となりますが、申し立てをされた遺産分割調停が調停成立というかたちで終了となるためには、指定された調停期日に相続人全員が出席する必要があります。 調停に代わる審判というかたちで終了させる判断を裁判所が行ったということは、一部の相続人が調停期日に出席できない事情があるのではないかと推察されます(相続人が多数いる、遠方に住む相続人がいる、平日は仕事で調停期日に出席できない相続人がいる等)。 調停に代わる審判という方法は、裁判所がまとめた調停条項に相続人全員が同意してはいるものの、調停期日に全相続人の出席が見込めず調停成立という方針がとれない場合に、早期に遺産分割を終了させるための代替的な方法です。 おそらく、ご投稿者さんがイメージしている審判移行は、相続人間で意見対立があり、調停成立の見込みがないために、裁判所が審判というかたちで判断を行う手続きに移行するというものではないかと思われますが、今回の調停に代わる審判は、それとは異なり、裁判所でまとまった調停条項の内容で早期に遺産分割を終了させるためにとられたものと思われます。 >異議申立をすれば審判に移行にならず調停で終わりますでしょうか? → むしろ逆で、異議申立てをしてしまうと、調停に代わる審判という方法をとれなくなってしまうので、裁判所で別途審判手続きを行う必要が出てきて、かえって解決するまでに時間を要してしまうことになります。 >同封物には、異議申立権放棄書がありましたが、こちらに署名をして裁判所に返送すると審判移行に同意することになるのでしょうか? → 調停に代わる審判に対する異議申立権を放棄する書面を裁判所に提出することは、調停に代わる審判の内容に異論はないので、裁判所がとりまとめた内容で早期に遺産分割を終了させてくださいということを意味します。 いろいろご説明しましたが、あなたとして、裁判所がとりまとめた内容で遺産分割を早期に終了させたいのであれば、異議申立権放棄書を裁判所に送付しておくか、調停に代わる審判の書面が届いてから2週間の経過を待つという対応が考えられます。 (なお、相続人全員が異議申立権放棄書を裁判所に送付した場合、調停に代わる審判の書面が届いてから2週間が経つよりも前に調停に代わる審判が確定します)。
この質問の別回答も見る>遺言書がないので、父が生前言っていた、「土地建物は長男。預貯金は等分」という遺産分割は無理でしょうか? 相続人間の協議が成立すれば可能です。 >このまま、長男の「法要代の数百万は、預貯金から差し引く。残った預貯金を3等分。実家の土地建物は長男の物」 とするしかないのでしょうか? 法定相続分に従えば、実家の土地建物についても各人が3分の1ずつ相続することになります。 ご長男に対しては、土地建物を相続させる代わりに、葬儀代等については全て負担してもらうよう交渉すれば良いと思います。 当事者間での協議が整わない場合、ご長男との遺産分割協議について弁護士が依頼を受けることは可能です。
この質問の別回答も見る①保険会社にご相談いただいたほうが良いと思います。 ②⑤音信不通となってどれくらいたつかにもよりますが、方法の一つとして不在者財産管理人を家庭裁判所に選任してもらって遺産分割協議を行う方法があります。 姉の遺産相続をする権利がなくなるわけではないですが、名義変更を進める方法にはなります。 詳細は弁護士に面談等でご相談いただければと存じます。
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