遺産分割調停が審判に移行されたのでしたら調停で終結させる方法を教えて頂けますでしょうか?
遺産分割調停を申し立て、話がまとまり、調停条項案を裁判所の方で作成してくださり、それで承諾し調停が終わる連絡が届いたと思いきや、審判の謄本が届き、
「理由 当裁判所は、本件の解決のために調停に代わる審判をすることが相当であると認め、調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、家事事件手続法284条により主文のとおり審判する。 (注意事項)当事者は、この審判の告知を受けた日から2週間以内に、当裁判所に異議の申立をすることができる。適法な異議の申立があったとかこは、この審判は効力を失う。」
と書かれてありますが、調停で終わらず審判に移行してしまったということでしょうか?
異議申立をすれば審判に移行にならず調停で終わりますでしょうか?
同封物には、異議申立権放棄書がありましたが、こちらに署名をして裁判所に返送すると審判移行に同意することになるのでしょうか?
理解が乏しくご教示頂けたら大変助かります。何卒宜しくお願い申し上げます。
詳しい状況次第なので確実な回答ができませんが、遺産分割調停を成立させるためには調停期日に相続人全員が出席する必要がありますので、もし一部の相続人が調停期日に参加していない(書面同意が必要な状況)のであれば、調停に代わる審判にすることは割と多いのではないかと思います。もし調停案が提示された調停期日当日に全員が出席しているのに調停に代わる審判が行われたとすれば、何か特別な事情があったのではないかと思われますが、書かれた内容だけでは何とも言えません。
ただ、裁判所の調停案について相続人全員が合意している(反対者がいない)のであれば、調停に代わる審判は確定する見込みなのではないかと思います。
ご回答ありがとうございます。「裁判所の調停案について相続人全員が合意している(反対者がいない)のであれば、調停に代わる審判は確定する見込み」とのことですが、相続人全員が合意している状況ですので、調停ではなく審判に移行するということでしょうか?理解が乏しくて申し訳ございません。
ご投稿内容からは、詳しい経緯や事情が定かではありませんので、あくまで一般論となりますが、申し立てをされた遺産分割調停が調停成立というかたちで終了となるためには、指定された調停期日に相続人全員が出席する必要があります。
調停に代わる審判というかたちで終了させる判断を裁判所が行ったということは、一部の相続人が調停期日に出席できない事情があるのではないかと推察されます(相続人が多数いる、遠方に住む相続人がいる、平日は仕事で調停期日に出席できない相続人がいる等)。
調停に代わる審判という方法は、裁判所がまとめた調停条項に相続人全員が同意してはいるものの、調停期日に全相続人の出席が見込めず調停成立という方針がとれない場合に、早期に遺産分割を終了させるための代替的な方法です。
おそらく、ご投稿者さんがイメージしている審判移行は、相続人間で意見対立があり、調停成立の見込みがないために、裁判所が審判というかたちで判断を行う手続きに移行するというものではないかと思われますが、今回の調停に代わる審判は、それとは異なり、裁判所でまとまった調停条項の内容で早期に遺産分割を終了させるためにとられたものと思われます。
>異議申立をすれば審判に移行にならず調停で終わりますでしょうか?
→ むしろ逆で、異議申立てをしてしまうと、調停に代わる審判という方法をとれなくなってしまうので、裁判所で別途審判手続きを行う必要が出てきて、かえって解決するまでに時間を要してしまうことになります。
>同封物には、異議申立権放棄書がありましたが、こちらに署名をして裁判所に返送すると審判移行に同意することになるのでしょうか?
→ 調停に代わる審判に対する異議申立権を放棄する書面を裁判所に提出することは、調停に代わる審判の内容に異論はないので、裁判所がとりまとめた内容で早期に遺産分割を終了させてくださいということを意味します。
いろいろご説明しましたが、あなたとして、裁判所がとりまとめた内容で遺産分割を早期に終了させたいのであれば、異議申立権放棄書を裁判所に送付しておくか、調停に代わる審判の書面が届いてから2週間の経過を待つという対応が考えられます。
(なお、相続人全員が異議申立権放棄書を裁判所に送付した場合、調停に代わる審判の書面が届いてから2週間が経つよりも前に調停に代わる審判が確定します)。
とても分かりやすくご説明頂き納得できました!遠方でまた仕事の関係で毎回調停で同じ期日に相続人同志が出席できず一人ずつ調停をして頂いていた経緯があり、とても納得出来ました。ありがとうございました。