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ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 結論から申し上げますと、おば様の心身の安全と財産を守るために「成年後見制度の利用を申し立てるべき」状況だと考えられます。 1. なぜ成年後見人が必要か ・虐待からの保護:成年後見人には、おば様の生活環境を整える「身上監護」という役割があります。虐待の事実がある以上、専門家である後見人が介入し、おば様ご本人の希望に沿った施設への入所手続きなどを進めることで、安全な環境を確保できます。 ・財産の適正な管理:現在のように兄夫婦がお金の管理をしている状況は、おば様本人のためにお金が使われず、財産が不当に侵害されている状態と言えます。後見人が選任されれば、おば様の財産は家庭裁判所の監督のもとで適正に管理され、本人の意思と利益のために使われるようになります。 2. 何から始めるべきか まず、お住まいの地域を管轄する「家庭裁判所」に、成年後見の開始を申し立てる準備を始めることです。 ・申立てができる人:申立ては、ご本人以外に、配偶者や4親等内の親族ができます。あなたのお母様(叔母の妹)も申し立てることができます。この申立てに、兄夫婦の同意は「不要」です。 ・必要なもの:申立てには、おば様の判断能力に関する「医師の診断書」などが必要となります。まずはかかりつけ医や、ケアマネジャーに相談し、診断書の作成を依頼することから始めるとよいでしょう。 ・虐待の事実:ケアマネやデイサービスから虐待の連絡があったという事実は、後見の必要性を示す重要な情報です。申立ての際に、そうした経緯も裁判所に伝えることが大切です。 3. 不動産の問題について おば様が施設に入所し、家に戻らないのであれば、その不動産をどうするべきかという問題も出てきます。後見人が選任されれば、おば様の代理人として、家の2階部分の権利を兄に買い取ってもらう交渉をしたり、売却を検討したりするなど、法的に適切な対応をとることが可能になります。固定資産税を支払い続けるだけの不利益な状態を解消できる可能性があります。 兄夫婦との話し合いが進まないからこそ、法的な手続きに則って第三者である後見人を関与させることが、状況を前に進めるための有効な手段となります。
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