叔母の成年後見人の必要性と財産管理についての相談

叔母(70代・未婚)のことで相談させてください。
五月雨式になり申し訳ございません。

今の状況からまずは何から始めるかを教えて頂けませんか?

・無理やりにでも成年後見人をつけるべきか
 (これからのお金の管理、 施設に入った際の今現在かかっているお金の支払の始末(住むことのない家の固定資産税の支払))

現在進行性の難病にかかっており、在宅で介護をうけている。

介護を担っているのは叔母の兄夫婦(70代と80代)
1戸建ての1F2Fに分かれて住んでおり、世帯は別。

兄夫婦から叔母に対する虐待あり。
叔母の妹にあたる私の母、私にも何度も「殴られた、蹴られた」と連絡があり、
デイサービス先からケアマネにも叔母が虐待を受けていると連絡があった。

ケアマネは叔母と兄夫婦を引き離すことが必要(家を出て施設に入所、本人も希望している)と考え、
4月に親戚、ケアマネ、地域包括センターの人、デイサービス先の人が集まり
今後の方針を検討し、難病の事も踏まえホスピス型の施設に応募し連絡を待つ事にした。
この話し合いもかなり意見が分かれたが叔母の気持ちを尊重し、自由度の
高い施設を…とのことでこの意見にまとまった。

7月にこの施設から空きの連絡があったが、当初より値上げがあったこと、
契約手続きの面倒くささから結局今回は見送ることに。(兄夫婦が)
問題部分はこちらで解決できるといったが、そもそも4月の話し合いの時から
勝手にお前(私と母です)がその施設を押し通しただけだろうと怒鳴られる始末。
兄夫婦は特養が良かったんだと。
ちなみに兄夫婦はその場で施設に関しては一言も言葉を発しておりません。
そのへんを言ってみてもお前たちが勝手にやったの一点張りで話にならず

現在、叔母は体が不自由な状態で銀行等にも行くことができないため
お金の管理は兄夫婦がしている。
今後のことも考え、成年後見人をつけることも話すが先に進まない。

叔母はたくさんではないが貯金あり。
この貯金内で賄うには安いホームが良いとの考えもあるが、当初のホスピス型の
ホームに入所したとしても5年は滞在可能。病気の進行度を考えながら
その間に安めのホームを探すと最初の話合いで決まっていました。

兄夫婦はとにかく叔母にお金をかけたくない。
叔母が毎月寄付していたものも「やめろ」と言い出しました。(数千円です)

今現在の建物の名義が1Fが兄、2Fが叔母になっている
土地の名義は兄

叔母が施設に入る場合はもうこの家に戻ることはないが、
固定資産税は支払い続けろと言っている。
(光熱費も払うべきだと言っていましたがそれは突っぱねました。)

今現在叔母にかかるものは叔母の貯金からすべて出しています
お金を残す理由もないので(未婚のため子供もいない)
どこかに寄付したいのであればもし残ればそこにすればいいと私と私の母は言ってあります。

成年後見人は本人の不利益にならないようにする人と聞いています。
私の母が無料相談に行った際に「では、兄夫婦に叔母の権利を買い取ってもらえばいい」と
言われたそうで、その話を言ってみたらそんなことできるわけないだろうとまた怒鳴ってました。
そういうこともあり兄夫婦は成年後見人の検討をしていないのかもしれません。

が、まだ寝た切りでもない叔母です、認知症の症状もほぼありませんが、
やはり虐待によるウツ状態になってしまうこともあり非常に不安定です。
自分のお金を好きなように使えない状況がかわいそうでしかたありません。

しかし、兄夫婦は年齢もあるのかまったく論理的な会話ができずどうしようもありません。
この状況を変えるにはやはり成年後見人のような人をつけるべきなのでしょうか?
叔母のお金の管理はこのまま兄夫婦にまかせるべきなのか、ホームに入った際に
戻る事のない家の固定資産税は叔母が支払うべきなのか?

教えて頂けませんでしょうか?つたない文章で申し訳ございません、
よろしくお願い致します。

迅速な回答に非常に感謝しております。
成年後見人の専任申し立てを行うためには認知症など判断能力を欠く状況にあること…がひっかかっています。
昔のこと、さらには今のことも理解していますしやりとりはできます。(進行性麻痺なので発声、文字を書くことは非常に難しい)お医者様の診断で後見人をつける必要がないといわれた場合、虐待からの保護の観点からだけでは後見人をつけることは難しいですか?

民法第7条は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」と規定しています。

したがって、成年後見人の選任申立を家庭裁判所に行う為には、(被後見人となる予定の)対象となる方が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある」ことが必要です。
この判断は、申立の際に医師による診断書を添付する形で裁判所が審査します。

ご記載の事情では、叔母さんは判断能力を有する様にお見受けできますので、後見人を選任することができない可能性があります。

他方で、財産管理契約と任意後見契約を組み合わせて、判断能力を有する時期から将来を見越して財産管理を委託する手法もあり得ます。
これらは叔母さんが判断能力を有するからこそ選択できることになります。

まずは、最寄りの法律事務所で今後の方針について相談されてみることを検討ください。

ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。

結論から申し上げますと、おば様の心身の安全と財産を守るために「成年後見制度の利用を申し立てるべき」状況だと考えられます。

1. なぜ成年後見人が必要か
・虐待からの保護:成年後見人には、おば様の生活環境を整える「身上監護」という役割があります。虐待の事実がある以上、専門家である後見人が介入し、おば様ご本人の希望に沿った施設への入所手続きなどを進めることで、安全な環境を確保できます。
・財産の適正な管理:現在のように兄夫婦がお金の管理をしている状況は、おば様本人のためにお金が使われず、財産が不当に侵害されている状態と言えます。後見人が選任されれば、おば様の財産は家庭裁判所の監督のもとで適正に管理され、本人の意思と利益のために使われるようになります。
2. 何から始めるべきか
まず、お住まいの地域を管轄する「家庭裁判所」に、成年後見の開始を申し立てる準備を始めることです。
・申立てができる人:申立ては、ご本人以外に、配偶者や4親等内の親族ができます。あなたのお母様(叔母の妹)も申し立てることができます。この申立てに、兄夫婦の同意は「不要」です。
・必要なもの:申立てには、おば様の判断能力に関する「医師の診断書」などが必要となります。まずはかかりつけ医や、ケアマネジャーに相談し、診断書の作成を依頼することから始めるとよいでしょう。
・虐待の事実:ケアマネやデイサービスから虐待の連絡があったという事実は、後見の必要性を示す重要な情報です。申立ての際に、そうした経緯も裁判所に伝えることが大切です。
3. 不動産の問題について
おば様が施設に入所し、家に戻らないのであれば、その不動産をどうするべきかという問題も出てきます。後見人が選任されれば、おば様の代理人として、家の2階部分の権利を兄に買い取ってもらう交渉をしたり、売却を検討したりするなど、法的に適切な対応をとることが可能になります。固定資産税を支払い続けるだけの不利益な状態を解消できる可能性があります。

兄夫婦との話し合いが進まないからこそ、法的な手続きに則って第三者である後見人を関与させることが、状況を前に進めるための有効な手段となります。

迅速な回答に非常に感謝しております。
成年後見人の専任申し立てを行うためには認知症など判断能力を欠く状況にあること…がひっかかっています。
昔のこと、さらには今のことも理解していますしやりとりはできます。(進行性麻痺なので発声、文字を書くことは非常に難しい)お医者様の診断で後見人をつける必要がないといわれた場合、虐待からの保護の観点からだけでは後見人をつけることは難しいですか?

まずは、かかりつけ医等に、長谷川式スケールなどの判断能力診断テスト等をお願いし、後見相当の診断書を書いてもらえるかどうか相談されてみる所から、おすすめ下さい。

成年後見制度は、一義的には被後見人を保護する制度ですが、他方で被後見人の権利行使を事実上制約する側面も否定できません。
対象者が判断能力を有する場合、自ら財産を管理し、権利を行使できる訳ですから、成年後見人を選任することができないという制度上の立て付けとなります。

教えて頂けませんでしょうか?つたない文章で申し訳ございません、
 叔母さんに判断能力が無ければ、成年後見の申立てをして
 専門家に財産管理をしてもらい、自宅については不要であれば、後見人に
売却してもらえばよいと思います。
 弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。

成年後見人の専任申し立てを行うためには認知症など判断能力を欠く状況にあること…がひっかかっています。
昔のこと、さらには今のことも理解していますしやりとりはできます。(進行性麻痺なので発声、文字を書くことは非常に難しい)お医者様の診断で後見人をつける必要がないといわれた場合、虐待からの保護の観点からだけでは後見人をつけることは難しいですか?
  理解能力がある場合には、成年後見ではなく、保佐か補助ということとなります。
  それでも、叔母さんが希望すれば、保佐人や補助人が財産管理をすることができますので
 叔母さんの同意を取って、保佐か補助の申立てをしたらよいと思います。
  裁判所のホームページに成年後見用の診断書の書式と書き方の説明書がありますので
 それにより叔母さんがどの程度の判断能力なのか診断してもらったらよいと思います。

  弁護士に面談で詳しい事情を話して相談された方がよいと思います。