茨城県で慰謝料請求したい側に強い弁護士が57名見つかりました。さらに水戸市やつくば市、土浦市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人長瀬総合法律事務所の鈴木 麻文弁護士や弁護士法人心 つくば法律事務所の安藤 伸介弁護士、小西総合法律事務所の小西 俊一弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『茨城県で土日や夜間に発生した慰謝料請求したい側のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『慰謝料請求したい側のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で慰謝料請求したい側を法律相談できる茨城県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
こちらには代理人が付いていないのですから、もちろん可能です。
ご記載の事情からだと、法的に婚約の成立が認められないように思われますので、慰謝料請求は難しいと考えます。
相手方の弁護士が作成した同意書は、署名・捺印が未了のものではありますが、相手方の不貞行為を立証するための重要な証拠になるものと思われます。 次に、他方配偶者と不貞関係にあった第三者に対する慰謝料請求を行うにあたっては、留意すべき最高裁判所の判例(※)が近時出されています。 今回の件で、妻と離婚に至っていない場合には、妻と不貞関係にあったと思われる相手方に対する慰謝料請求の法的構成としては、不貞行為を理由とする慰謝料請求というかたちになります。 今回の件により、夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至った場合、①不貞行為を理由とする慰謝料請求に加え、②平成31年の最高裁判例の述べる特段の事情がある場合には、離婚に伴う慰謝料の請求も例外的に可能ということになります。 あなたの事案でも、この判例を踏まえた請求をご検討ください。 ※<最高裁判所第三小法廷平成31年2月19日判決> 「夫婦の一方は,他方に対し,その有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めることができるところ,本件は,夫婦間ではなく,夫婦の一方が,他方と不貞関係にあった第三者に対して,離婚に伴う慰謝料を請求するものである。 夫婦が離婚するに至るまでの経緯は当該夫婦の諸事情に応じて一様ではないが,協議上の離婚と裁判上の離婚のいずれであっても,離婚による婚姻の解消は,本来,当該夫婦の間で決められるべき事柄である。 したがって,夫婦の一方と不貞行為に及んだ第三者は,これにより当該夫婦の婚姻関係が破綻して離婚するに至ったとしても,当該夫婦の他方に対し,不貞行為を理由とする不法行為責任を負うべき場合があることはともかくとして,直ちに,当該夫婦を離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと解される。第三者がそのことを理由とする不法行為責任を負うのは,当該第三者が,単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず,当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして当該夫婦を離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情があるときに限られるというべきである。 以上によれば,夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である。」
陽性反応の人物と肉体関係を持っており、うつっているかもしれないという本人の発言も記録に残っているということであれば、自身が性病にかかっていることについて認識していなかった点に落ち度があるとして、慰謝料請求が認められる可能性はあるように思われます。
ご質問に回答いたします。 相手女性に対して、正当な理由なく婚約を解消したことを理由として、慰謝料請求することが考えられます。 その前提として、婚約が成立していたか、婚約が成立していたとして相手女性による婚約解消に正当な理由があるかを検討することになります。 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
>⇨お相手は結婚8年目で未成熟児が2人です >もし相手夫婦が離婚に至った場合、妻にいくらの慰謝料となる可能性がありますか? 単純比較とはなりますが、双方が同じような家族状況ということになりますので、双方とも離婚となれば、同額程度の慰謝料ということになると思われます。なお、双方とも離婚せずに夫婦間の経済的同一性を維持したままの示談となる場合は、いわゆる相殺によってゼロ和解ということになってしまう可能性もあるケースだと思われます。
>この場合、同意書に相手方と相手方の代理人、両名の署名を求める、または相手方が弁護士を立てたこと >を証明する委任状のどちらかを求めることは可能でしょうか? 相手方が任意に応じるかという問題は残りますが、求めること自体は可能です。 なお、後者については、氏名以外の情報についてマスキングされた書類が提示される可能性はあります。
詳細事情をお伺いする必要がありますが、ご記載の事情からすると、婚姻期間も不貞期間も長期と言えるので、通常の相場よりも高額となる可能性もあり、300〜400万円が妥当な事案と言えるかもしれません。
口淫等に関しては,性交類似行為として不貞行為と認定される可能性はあるかと思われます。 慰謝料については相場の決まりがあるわけではありません。 インターネットのテンプレ等を使用する場合,効力がないということはありません。条項として記載されているものについては有効に働きます。ただ,入れておいた方が良い条項が抜けて言った場合もあり得るため,リスクはあるでしょう。 かかる金額については,通常の通帳とは別に管理をしておき,夫婦で築いた共有財産ではなく,特有財産として財産分与の対象とはならない旨を主張していくこととなるかと思われます。
別のネット法律相談ページにも同様の法律相談が寄せられていました。その方は北海道にお住まいとのことでしたが法律相談は受けられないとして回答しましたが、山梨県であれば東京にも来られないわけでもないと思いましたので、こちらにも回答致します。 慰謝料の請求ができることは当然であるといいたいところですが、確信もってそのように断言することはできません。というのは次の理由によります。 近年、リプロダクティブ・ライツと呼ばれる、出産をするか否か、いつ出産をするのか等について女性が自分で自立的に決定する権利が保障されるべきであると議論されるようになっているので、その権利を侵害されたと法律構成することが考えられます。 ただそれは新しい権利概念であって、必ずしも実務において定着したとはいえないのが実情で、裁判官にどの程度理解して貰えるのか、実際に裁判をしてみなければ分からないのが現状です。 しかし、いずれにせよトライしてみる価値は大いにあります。