熊本県で200万円以上の詐欺被害に強い弁護士が18名見つかりました。さらに熊本市中央区や八代市、荒尾市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業・情報商材詐欺、証券・FX・先物取引被害等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に保田窪法律事務所の田上 裕輝弁護士や田迎法律事務所の髙瀬 真哉弁護士、銀河法律事務所の河口 大輔弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『熊本県で土日や夜間に発生した200万円以上の詐欺被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『200万円以上の詐欺被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で200万円以上の詐欺被害を法律相談できる熊本県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
まず、当該弁護士が本当の弁護士か、日弁連のホームページで検索してください。 そこで、実在する弁護士であっても、弁護士の名をかたる詐欺は存在します。 念のため、当該弁護士の事務所に確認をとれば安心かもしれません。
もしその弁護士の方で,そもそも照会自体も一切行っていない場合は,着手金の返還についても認められる余地はあるでしょう。 その弁護士との委任契約を継続する予定であるのであれば,紛議調停等の手続きを取ると,その後の契約関係の継続は難しくなってくるでしょう。弁護士を解任するつもりであるならば,解任を伝えたうえで返金についての話し合いをまず行い,弁護士側の対応に納得がいかなければ次のステップに進むというでも良いかと思われます。 ただ,進め方に決まりがあるわけではないので,ご質問者様の意向次第です。
ご相談者さんの関係では、民事事件になります。費用の返還や慰謝料を請求するのであれば、特に特殊な分野の事件でもありませんので、相談しやすい方に依頼したらいいと思います。
実績の有無については定かではありません。 契約するなら、成功報酬一本で契約されることです。 回収額の3割でいいでしょう。あいにく、 振り込んだ口座を凍結する以外、回収実績のある事務所を聞いたことがありません。
財産開示手続を先行して既に済ませているならば、「第三者からの情報取得手続」という手段があります。近年できた新制度です。市区町村・金融機関などから債務者の情報を取得して執行対象の財産を探すための制度になります。 取得対象となる情報は、債務者の①不動産情報、②預貯金情報、③株式情報、④勤務先(給与の支給者)情報です。もっとも、④勤務先情報が取得できるのは、相談者様の債権が、養育費などである場合か、人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権である場合に限られます。 申立には、定められた要件を満たすことが必要ですので、具体的には弁護士に相談されるかご自身でお調べになると良いと思います。
はっきり申し上げると回収困難類型です。 そもそも、口座提供者は、金に困って口座を詐欺業者に提供してしまったりしています。 類型的に資金回収が難しい属性の人たちなのです。 口座提供者を訴えた場合、口座提供者が詐欺行為に使われたことについて故意・過失があるか、共同不法行為が成立するのかなども問題となります。 裁判所の目も現状シビアにみられているなというのが感触です。 くわえて、SNS等で詐欺行為を行った人物についてはそもそも特定が困難な場合が多いです。 そのため、私は、この手の事件の弁護団に属していますが、 回収は困難であることを明言した上で、それでも依頼する意思があるかを確認した上で事件に着手して進めています。
口座は解約してください。 あとは無視しましょう(年金とか生活保護が受けられなくなるというのも騙しのテクニックです)。 不安であれば,警察や消費生活センターへ相談してください。
>もし相手に資産がなくても返済請求は可能でしょうか? 資産の有無にかかわらず、訴訟などによらず手紙を送るなどの方法で返還の請求を行うことや、返還請求の民亊訴訟を提起することは可能です。 ただ、交渉の場合は、相手が返金に応じるかは不確実ですし、訴訟の場合も勝訴できるかどうか、勝訴できるとして相手が判決に従って任意に返金するかどうかは、不確実です。 相手方が、最初からだますつもりで多数の被害者からお金を集めていたのであれば、集められた財産は散逸しているか費消されているか隠匿されている可能性が高いです。 そうなると、たとえ民事訴訟で勝訴判決を得たとしても、最終的には相手方から満足のいく回収をすることができないという結果に終わってしまうかもしれません。 民事訴訟で勝訴したからといって、国が相手方の代わりにあなたに対してお金を支払ってくれるわけでもなければ、国が自動的・強制的に相手方の資産を見つけ出して、召し上げてあなたに渡してくれるわけでもありません。 >また私1人で弁護士さんに依頼し返金してもらえることになった場合は他の被害者と分配になるのでしょうか? 当然にはそうはなりません。 あなた1人が弁護士に依頼したことで回収されたお金は、あなたのものです。 ほかの被害者と特段の合意をしていない限りは、回収したお金を他の被害者と分配する義務はありません。
①同一人物の口座であれば差押えは可能ですが、この種の事案は公示送達が必要な場合なども多く、提訴して判決を得るまでが大変であり、同様の被害者がいる場合は「早い者勝ち」です。さらに詳しい事情が必要ですが、仮差押えを含めて一刻も早く動いた方がよいと思われます。 ②わかりません。その法人が特定できるかどうかが問題です。調査が必要ですので、弁護士へ相談した方がよいと思います。
最近いくつか同じと思われる案件のご質問を見かけますが、 お金を払わなかったからならばまだともかく、お金を受け取らないから刑罰を受けるということは、少なくとも日本ではまず考えられないように思われます。 相手方への対応等せず、地元の警察への被害相談等行かれてみてください。