着手金返還は可能でしょうか?
インターネットバンキング不正利用により、
法律事務所に委任契約をしていますが、
事務所の対応があまりにも酷く、解任しようと思ってます。
お尋ねしたいことは委任契約の要項に「本契約が終了したときは、乙の責めに帰すべき事由による場合を除いて、甲は既に支払い済みの着手金および その他の弁護士報酬の費用の返還を求めることが出来ない。また、未払いの着手金その他の弁護士報酬につい て乙に対して支払う義務を免れることは出来ず、速やかに支払うものとする。」
と記載している中で乙(法律事務所)が報告しない、進捗の開示をしない、事務連絡ミス等の怠慢なことをしている場合に責に帰すべき事由にあたると思いますが、着手金返還を求めることは可能でしょうか?
また、報酬金については被害回復金の○%と委任契約には記載していますが、現時点で手元には何も回復していないので支払い義務は
ない解釈でよろしいでしょうか?
報酬金について,経済的利益を受けていないとして支払い義務はないでしょう。また,着手金については,相手の対応の度合いや,どの程度の落ち度があるのか,弁護士としてどのような業務を行ったのかによって変わっては来るかと思われます。また,契約をした弁護士事務所によっても途中解約における返還に応じるかどうかは変わってくるでしょう。
早々にご回答ありがとうございます。
報酬金については了解しました。
着手金についてですが、受任者としての報告が一切ないこと(向こうから連絡が来たことはありません)、そもそも不正送金された相手側に対しての返還請求が主にも関わらず、
照会請求の進捗状況や書類の開示をお願いしても出さない(4ヶ月経過しても内容証明書を1回も出せていない状態)、LINEや電話でのやり取りも職員が毎回違うので情報が曖昧、
弁護士に確認してほしいとお願いしても取りづがない等と委任してから何一つ進んでないです。
応じない可能性もあるので、弁護士会に事前に紛議調停のご相談をした方が良いのか。
それとも先に解任する法律事務所にその旨を
伝えて、和解で着手金の返還額を交渉した方が良いのかも悩んでます。
もしその弁護士の方で,そもそも照会自体も一切行っていない場合は,着手金の返還についても認められる余地はあるでしょう。
その弁護士との委任契約を継続する予定であるのであれば,紛議調停等の手続きを取ると,その後の契約関係の継続は難しくなってくるでしょう。弁護士を解任するつもりであるならば,解任を伝えたうえで返金についての話し合いをまず行い,弁護士側の対応に納得がいかなければ次のステップに進むというでも良いかと思われます。
ただ,進め方に決まりがあるわけではないので,ご質問者様の意向次第です。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
ご丁寧に回答していただいた中で恐縮ですがもう一つだけ教えてください。通常、照会請求等した資料は法律事務所で控えとして持っているのは当然の認識であると考えてよろしいでしょうか?本当に送っているのか何度も
控えの画像をメール等で送ってほしいとお願いしても開示しないので、その時点で疑念が生じています。
照会請求した書面のデータ等は残っている場合が多いかと思われます。
ご返答ありがとうございます。
もはや不信となっているので、委任契約している法律事務所は解任の動きで話そうと思います。あまり揉めるようなことはしたくないので、建設的な話で着手金返還等の話をしたいと思います。
色々とご回答いただき参考になりました。
ありがとうございます。