福岡県で家族間の相続トラブルに強い弁護士が210名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。相続・遺言に関係する家族間の相続トラブルや認知症の相続、遺産分割等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に瀬戸法律事務所の瀬戸 伸一弁護士や田中亮一法律事務所の田中 亮一弁護士、森田法律事務所の森田 孝久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した家族間の相続トラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『家族間の相続トラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で家族間の相続トラブルを法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
息子さんの助力なしで生活できる状況とお聞きします。 そうであれば、現在行われている財産の事実上の管理を中止させて、ご自身で管理をして(預金通帳、カード等を全部ご自身で持つ)息子さんが手が出せないようにするべきと思います。 これは、息子さんが通帳等を返還しないのであればご自身で銀行に行って手続きをすれば済む話です。 これまで使った分の返還請求もありえます。 息子さんとの交渉や銀行手続等で不安があれば費用はかかりますが弁護士に依頼をするというのがよいと思われます。
この質問の詳細を見る一般的には、法定相続分は1:1となります。ただし、有効な遺言書がある場合はそれに従います。 この1:1というのを地で行けば、不動産は売却して現預金と共に折半したり、不動産を相続しない方がその不動産の価値に応じて現預金を多く相続するなどすることになります。 協議や調停の場合、互いが納得すればこれと異なる合意をすることも許されるため、現実にはきれいに1:1とならない解決をすることも多くあります。 一方で、生前弟さんが親御さんの面倒を見ていたというケースでは、弟さんの貢献で遺産が維持された分が相続の際に弟さんに加算されたり、逆に弟さんが利益を受けていた分が差し引かれたりと、1:1から取り分が修正される可能性がそれなりに高いです。 具体的なアドバイスについては、このような掲示板ではなく、詳細な事情のヒアリングや証拠資料の検討を行わなければ難しいため、一度面談にて法律相談をされることをおすすめします。
この質問の別回答も見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
この質問の別回答も見る