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亡くなった次男の方の相続人として長女の方が単独でB型肝炎給付金を全額受給したという理解でよろしいでしょうか? その前提でお話ししますと、B型肝炎給付金は相続人の一人が手続(訴訟⇒和解)をすれば、相続人全員分の給付金 死亡の場合最大3600万円+訴訟給付金最大144万円)を単独で受給することが可能です(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法3条3項)。ですので、長女の方が全員分を受給した可能性は十分にありますし、そのことが直ちに違法となるわけではありません。 但し、受給した給付金はあくまで亡くなった次男の方から承継した相続財産ですので、他の相続人の方も各自の相続分に応じて長女の方に受給した給付金を引渡すよう請求することが出来ますし、長女の方は分配する義務があります。分配しないのであれば、状況によって、遺産分割調停・審判、不当利得返還請求・訴訟等の方法で支払を求めることとなります。
この質問の詳細を見る>母の相続の際に、すでに終わっている過去の父の相続まで遡り「あの時多くもらったんだから…」等といった主張は通るのでしょうか? → 法的には、そのような主張は通りません。 お聞きする限り話し合いで解決は難しいと思われます。 お母さまの相続の件を終局的に解決するには、調停などの裁判所を介した手続が必要だと思われます。 関係資料を持ってお近くの弁護士にご相談され、解決までの見通しなどについてアドバイスを受けることを強くお勧めいたします。
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