福岡県で離婚・男女問題に強い弁護士が207名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに福岡市中央区や福岡市博多区、北九州市小倉北区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 福岡オフィスの植田 晃弘弁護士やももち浜法律事務所の菅本 裕介弁護士、天神ベリタス法律事務所の田中 克幸弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『福岡県で土日や夜間に発生した離婚・男女問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚・男女問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚・男女問題を法律相談できる福岡県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
お子様は、被告側が監護しており、「養育している」とは、婚姻費用を支払っているという意味でしょうか? もし、そうなら、離婚すれば、婚姻費用が養育費となり、金額が下がるのですから、被告が生活に窮する可能性があります。 そこで、たとえば、被告の生活に必要なお金の支払いを提案するなどすれば、和解による離婚も含め、可能性がないわけではないかもしれません。 ただ、具体的な見通しとしては、有責配偶者からの離婚請求としては、別居期間が短いので、一審判決を弁護士に確認してもらったうえで、慎重に対応を検討する必要があると思います。
この質問の別回答も見るご質問に回答いたします。 「別途協議をして定める」とある以上は、相手方が合意しない限り請求することは難しいものになってしまいます。 月額養育費のように調停調書・審判書に金額が明示してあれば別ですが、あくまでも「協議」となっているためです。 そのため、残念ながら、ご認識のとおり調停を申し立てて請求せざるを得ないということになるでしょう。 ご参考になれば幸いです。
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