山口県で不動産・建設業界に強い弁護士が23名見つかりました。さらに山口市や下関市、岩国市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。企業法務に関係する顧問弁護士契約や契約作成・リーガルチェック、雇用契約・就業規則作成等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に弁護士法人ONE 周南オフィスの前田 浩志弁護士や弁護士法人ONE 岩国オフィスの中田 侑佳弁護士、弁護士法人ONE 下関オフィスの津田 清彦弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『山口県で土日や夜間に発生した不動産・建設業界のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『不動産・建設業界のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で不動産・建設業界を法律相談できる山口県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立証する必要があります。 もっとも、裁判所は「慣習」を容易には認めませんから、Aの主張に重きをおくほうがよろしいと思います。 Aの主張で重要になるのは、例えば ・相手方建築業者が「当初払う」と言っていた事実、経緯、内容 ・貴社が相手方建築業者に対して紹介料支払いを求めた事実 、経緯、内容 ・相手方建築業者が過去に紹介料を支払った事実 ・相手方建築業者が施主に対して紹介料支払いを前提とする言動をしていたかどうか などです(これに限られません。)。 弁護士に相談のうえ、詳細な事実関係を説明して見通しを立て、相手方建築業者に対する請求を行なっていくことになると思います。
保険で解決しそうで、それまで対応を待つという事であれば全く問題ないと思います。こじれたらまたご相談されるとよいでしょう。
電話だね。 ここでやり取りすることではないので、これで終わります。
>ありがとうございます。 録音は相手に了承を得ないと証拠にならないと聞いた事がありますが大丈夫でしょうか? 秘密録音の場合であっても一般的には証拠能力が否定されることは少ないと思いますが、もう一方の話者から人格権侵害に基づいて損害賠償請求を受けるリスクがないとは言い切れません。 秘密録音をなさる場合にはこのようなリスクも踏まえご自身の責任でご対応ください。
こちら側に債務不履行や落ち度があれば請求は難しくなる可能性がありますが、基本的には出来高に応じた報酬の請求や、損害賠償等が可能なケースが多いです。 話をしてみて解決しない様であれば弁護士を入れて訴訟を見据えて請求をしていく必要があるでしょう。
>他人所有の土地の下に、給水管を越境させていた隣地の責任も有り得るのでしょうか? 故意過失の点はさておき、隣地の人が越境していた事実そのものに基づき、撤去する義務を負ったり、(前主に)土地使用料を支払うべきという可能性はあります。 しかし破損に関しては原則としては責任はありません。
7年前だと、時効の主張をされると、それで終わりになります。 時効を主張するかしないかは、相手の考えによるので、一度 請求されてもいいでしょう。
パワハラ被害になりますね。 診断書があるといいですね。 どんなことを言われたのか、再現書面を作成すると いいでしょう。
下請業者さんが以前の発注を受けた後であれば、一方的に工事金額の減額を求めることはできませんので、下請業者さんとよく話し合った上で、その承諾を受けることが必要ですね。 書面としては、契約書(発注書・発注請書含む。)のまきなおしをするべきですね。
僕は遠慮しますが、やってくれる弁護士はいるでしょう。 株主総会決議が必要になるでしょう。