債務不履行、支払い義務違反
不動産会社を営んでいます。建築・不動産会社の慣習で、建築を紹介して成約したら請負代金の3%+消費税を払うということがあります。
この度、請負契約が締結に至ったにも拘わらず、建築会社が当初払うとしていたものを払わないと最終回答として言ってきました。
過去一番苦労した案件です。
訴訟します。
ご相談宜しくお願いします。
建築会社が当初払うと言っていた経緯等を詳細に確認をして,合意ができていたか否かは慎重に検討した方がいいと思います。
訴訟も希望されているのであればその点の見通しも含めてまずはご相談いただくのがよいです。
紹介料の支払いを受けるためには
A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった
B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない
といういずれかの状況にあったことを主張立証する必要があります。
もっとも、裁判所は「慣習」を容易には認めませんから、Aの主張に重きをおくほうがよろしいと思います。
Aの主張で重要になるのは、例えば
・相手方建築業者が「当初払う」と言っていた事実、経緯、内容
・貴社が相手方建築業者に対して紹介料支払いを求めた事実
、経緯、内容
・相手方建築業者が過去に紹介料を支払った事実
・相手方建築業者が施主に対して紹介料支払いを前提とする言動をしていたかどうか
などです(これに限られません。)。
弁護士に相談のうえ、詳細な事実関係を説明して見通しを立て、相手方建築業者に対する請求を行なっていくことになると思います。
調停からやってもいいでしょう。
皆様、相談に乗って頂き、ご回答下さいまして、ありがとうございました!
感謝します!証拠は様々ありますので、訴訟します!