減額時の注文書・請書は必要ですか?

工事の下請けへの発注を注文書・請書で行っております。工事に変更があり、下請業者さんへの発注金額が減額となります。減額の注文書・請書を取り交さなければ建設業法等の違法行為になりますか。

下請業者さんが以前の発注を受けた後であれば、一方的に工事金額の減額を求めることはできませんので、下請業者さんとよく話し合った上で、その承諾を受けることが必要ですね。
書面としては、契約書(発注書・発注請書含む。)のまきなおしをするべきですね。

減額工事金額は、下請業者さんと合意・承諾をして頂き、減額見積の提出もして頂いております。書面として契約書(発注書・発注請書含む。)のまきなおしをしなければ法的に何か不都合が生じますか?弊社の上司が相手が減額契約がいるのであれば減額の契約をしてもいいという風な感じです。私としては、杉井様のおしゃる通りだとおもます。

下請業者さんの方が減額後の見積もりも出してきているのであれば、それに合わせて発注書を出すことを躊躇う理由はないと思います。
もちろん、先方が特に争わなければ何も問題は起きませんが、もし「減額見積もりを出したが発注がなかったので、減額前の発注がまだ生きている」と言われてしまうと、争うのが面倒になります。それよりは発注書を出す方が手っ取り早いでしょう。

有難うございます。上司に話してみます。