愛知県で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が248名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの勝又 賢吾弁護士やベリーベスト法律事務所 名古屋オフィスの大矢 麻木弁護士、水口綜合法律事務所の水口 哲也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件については,①刑事的側面,②民事的側面の両面から検討させていただきます。 ①刑事的側面 ⑴名誉毀損・侮辱罪は,成立しないと思います。 名誉毀損・侮辱罪は,不特定又は多数に対して行われた場合の犯罪です。家族という特定の範囲で行われた本件については,適用が難しいと思います。 ⑵脅迫罪は,検討される余地があります。 ただし,家族・親族間でもありますから,背景事情(おそらく,金銭関係があると思います。)により,そのような言動に理由があると判断されれば,情状面に影響して起訴には至らない場合も十分に考えられる事案ではあると思います。 ②民事的側面 精神的に苦痛が与えられたということで不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料請求)が考えられます。 また,このような言動をしないようにと通知を出して,行動を抑制させる働きかけをすることも検討は可能です。 ただし,いずれの場合によっても,夫の会社での関係など気になる点はあると思います。 できることの検討と,するかしないかの検討,この両面から検討することが必要ではないかと思いました。 詳細には記載していただけていますが,更に踏み込んだ点まで把握しないと具体的な回答も難しいため,このような抽象的な回答になることをお許しください。
この質問の別回答も見る私見を述べさせていただきます。 >1について 1600万円が何に対する慰謝料かにもよると思いますが、相談者さんの不貞行為に対するものでしたら、不貞を原因とする別居離婚であるならば、当然含まれるでしょう。 もっとも、相談者さんの風俗通いは不貞行為とみなされると思いますので、相談者さんは有責配偶者であり(民法770条1項1号)、お子様もいますし婚姻期間も長いので、別居4年程度では離婚請求は認められない可能性が高いです。 そうすると、原則的に、離婚慰謝料もしくは解決金名目で相手が納得のいく金額を支払わないと離婚できませんので、既払いが幾らかなどの議論はそれほど意味が無いものと考えます。 >2について 現在支払い中の1600万円は離婚とは別に定められているものと思料します。原則的には離婚請求(離婚調停)とは無関係です。 ですが、あまりに高額ですので、離婚調停の中でその減額を話し合う余地はあるように思えます。 一般的には、相談者さんが1600万円の合意の無効等を争うのでしたら、支払いを停止し相手が訴訟等を提起するのを待つか、こちらから、1600万円の債務不存在確認訴訟を提起することになるでしょう。 >3について 「間接的に強要された」との主張は、なかなか認められないでしょう。主張の合理性が認められにくいと思います。 もっとも、本件で慰謝料1600万円はあまりに高額ですので、公序良俗に反する範囲で無効といえる余地は十分あります。 本件は、おそらく妻側は、相談者さんからお金を取れるだけ取りながら子どもと安定した生活をするぐらいの考えしかないと思います。普通の夫婦のやり取りではありません。 無職なのに月に50万円の支払いを求めることは、相談者さんの立場に全く理解を示していない証拠でしょう。 相談者さんとしては、今後、妻との離婚を前提に、妥当な婚姻費用を支払い別居を続け、自分の生活を安定させ、最終的に子供が成長したらすんなり離婚できるような体制を整えるべきでしょう。 そうしないと、妻はいつまでたっても自立ようとしないのではないかと思います。 以上、ご参考まで。
この質問の詳細を見る