愛知県で個人・プライベートの債権回収に強い弁護士が214名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに名古屋市中区や名古屋市中村区、一宮市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にさんさん法律事務所の岡松 勇希弁護士や弁護士法人名城法律事務所 サテライトオフィスの石田 大輔弁護士、いなほ法律事務所の伊藤 力也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『愛知県で土日や夜間に発生した個人・プライベートの債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人・プライベートの債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人・プライベートの債権回収を法律相談できる愛知県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
>少額訟訴の手続きを代理人を名乗る弁護士さんに送ってもいいのでしょうか? 相手方が立てているとする弁護士は、「交渉」の代理人ですので、訴訟の代理人ではないことから、裁判所は、代理人宛ての訴状を受け取ることは無いと思われます。 なお、交渉段階で代理人が就いている場合は、相手方(被告)の住所で訴状を作成提出し、裁判所に代理人が就いていたことを知らせると(訴状の記載内容から明らかな場合も)、裁判所が当該代理人弁護士に事前連絡し、引き続き訴訟も受任するかを聞いたうえで、受任の意志が明らかになったところで、直接被告に送達するのではなく、代理人に訴状の受領を促すこともあります。 ラインのやり取りでしか証拠がないと、実際の本人性が明らかではありません。もちろん弁護士(20万円の請求で代理人弁護士に委任するかも疑わしいのですが)も住所は明らかにしないでしょう。 何か本人を示す事実(振込先などの情報)から、相手の住所等の情報を割り出していくしかないように思えます。 以上、ご参考まで。
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