売上金を支払ってくれません。詐欺罪ではないでしょうか
伊勢崎市にある農業フランチャイズを展開するクールコネクト㈱に2024年12月、100万円で加盟しネギの収穫を目指していました。1年後の12月、出荷サイズを収穫しましょう、とのことでこの会社の外人スタッフ4、5人と一緒に収穫・積込みをしました。この月に2回行い合計1910kg、金額にして52.5万円ほどの売上があるのですが、5か月経過しても振り込みがありません。その間、未成育のネギが50万ほどあり出荷サイズになるまで待つことになり、私は素人なので『収穫タイミングがきたら連絡ください』と言いましたが、収穫の合図もなく4月には育ちすぎてしまい出荷対象外になってしまい損害になってしまいました。契約書にはフランチャイズオーナーへの育成・教育をする、と謳っておきながら育成教育を放棄してると考えます。振込の件も担当の松永さんとLINEでやりとりしましたが『調整して連絡します』の一点張り。しつこくお金の件をLINEしたら松永さんはグループLINEから退会。私の泣き寝入りを待っているのでしょうか。こっそり会社の様子を見に行きましたが営業はしています。この会社の畑には今夏栽培するナスの苗が多く植えてありました。苗は買えるのに私には支払ってくれない。詐欺罪にあたるのではないでしょうか?しかし50万ほどの回収をするにしても弁護費用に費やし、いくらも残らないかもしれません。がどうせ私自身では回収は不可能なため回収金額内で賄えるのなら詐欺罪を訴えたいです。ついでに未収穫分の損害は訴えることはできないのでしょうか?また私は何からはじめたらいいのでしょうか?よろしくお願いします
相手は逃げに入っていると思われますので、早急に弁護士に依頼し(もしくは御自分で)、相手に契約解除及び出資金の返還請求をしてください。返答が無い場合は、速やかに訴訟を行い、仮処分で、相手の財産の保全を行うこともご検討ください。
相談者さんと同じように相手方からの未払金が生じている出資者が何人もいて、最初から出資者を騙すつもりだったことが明らかな場合は詐欺罪に問える可能性がありますが、出資、配当金の未払いという関係だけでしたら、中々詐欺罪までには問えないと思われます。
未収穫分の損害につきましては、契約を見ないと判断できないように思われますが、出資金の返還は求めることができるように思われます。
以上、ご参考まで。
貴重なご回答をありがとうございます。加盟しているフランチャイジーの方が私と同じ状況か連絡を取れればと思います。私の地域では弁護士事務所が17時に営業終了してしまうため平日に休みを取れない私にとっては動けないのも事実です。ただ泣き寝入りはしたくないし相手には罪なことを認めて欲しいと願っています。