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>私に支払い義務はあるのでしょうか? おそらくないと思います。 この場合に支払い義務が発生する根拠として考えられるのが、1「約定(合意)に基づく請求」2「不法行為に基づく損害賠償請求」3「債務不履行に基づく損害賠償請求」だと思いますが、1の約束が無いことは明らかなようですし、同様に、一旦同棲し解消したからといって、その後の相手方の新居の費用負担が債務として残存するとは思えませんので、3もないと思います。 2については、相談者さんが相手と同棲を続けることが相手方の法律的権利であり、相談者さんの別れ話が相手への権利侵害に当たるとすれば、同棲解消後に相手が別の場所に転居することについて予見可能性がある場合などの事情がある場合は、当該権利侵害行為と転居費用の支出に因果関係があると考えられる余地があります。 同棲する部屋を新たに契約した点に鑑みると少し難しいところはありますが、同棲期間について一定の合意があるなどの事情が無い限り、同棲の解消が特に法的な権利の侵害とまでは言えないように思えます。 以上、私見ながらご参考まで。
この質問の詳細を見る賃貸人の地位は、不動産の所有権の移転により当然に承継されます(民法605条の2)。 本件では、既に土地建物の所有権が弟さんに移転されているとのことですので、賃貸人としての地位は弟さんに承継されています。 したがって、賃貸借契約書を新たに作成するまでもなく、元々の賃貸借契約の内容がそのまま弟さんに引き継がれている状態です。 もっとも、借主が賃貸人の変更を知らず、誤解に基づいて旧所有者の法定相続人である貴方に対して修繕等を求めるようなこともあり得るところです。 その場合、借主からの求めがあった時に、不動産登記を示して説明すれば足りるため、それほど心配する必要はありません。 このような事態を事前に回避するためには、賃貸借契約書を作り直すまでの必要はなく、借主と弟さんとの間で連名の覚書を作成し、賃貸人が弟さんに変更されたことを確認しておけば、対応としては十分です。
この質問の別回答も見る1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。
この質問の詳細を見るお父様とご本人様は、別個の個人であり、ご本人様が暴力団等の反社会勢力と無関係であれば、後日お父様のことが貸主側に判明したとしても、それにより賃貸借契約が解除されることはないと思われます。
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