愛知県の賃貸契約トラブルに強い弁護士

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愛知県の表示中の弁護士が回答した賃貸契約トラブルに関する法律Q&A

  • 元婚約者との退去費用請求と婚約破棄慰謝料の相談
    • #婚姻費用(別居中の生活費など)
    • #賃貸契約トラブル
    • #慰謝料請求したい側
    • #慰謝料請求された側
    竹本 真紀
    竹本 真紀 弁護士

    ①について 退去費用というのは,現時点で退去する費用を指しているのだと思います。 居住していた期間の家賃の話であればいざしらず(もっともそれは,同居期間中に相談して決めていたと思います。),現時点の退去費用は,同棲解消時の退去費用とは違うと思います。同棲で同居を始め,同棲解消で退去した場合であれば折半など協議することもあると思います。しかし,退去しないで居住を継続したのは相手方の選択です。同棲解消後にどのように居住していたかわかりませんし,家財道具等もご自身が使っていたものを持ち出すことになるわけです。したがって,この点に応じる必要はないと思います。 そもそも,相談者が退去する時の費用は,きっと相談者が負担されたのではないでしょうか(もっとも,退去しなければならなくなった原因は相手にありますから,相手が負担してもよい事案でしょう。)。自分が退去する時に持ち出す話でもないように思います。 ②について この場合は,婚約破棄による慰謝料を請求することが可能な事案だと思います。 お互いの両親への挨拶を済ませるなどは,当事者間だけではなく,対外的にも婚約関係にあることを明示しているわけですから,単なる同棲ではなく,婚約された状態として保護されることになると思います。この場合は,婚姻の一歩手前の段階にあったわけですから,慰謝料請求が可能です。 消滅時効については,慰謝料という観点からすれば3年になります(不法行為の扱いになるため)。その他財産的損害があるのであれば,婚約という約束の不履行(債務不履行)になりますので,消滅時効は5年となります。この件では,3年を意識されるとよいと思います。

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  • 家賃か共益費の減額請求の効果的な手法
    • #契約解除
    • #管理会社・組合側
    • #契約不適合責任
    • #賃貸契約トラブル
    • #家賃交渉
    役にたった 1
    加藤 信
    加藤 信 弁護士

    1.法的な根拠 マンションの共用部分であるオートロックドアが故障し、防犯面で重大な支障が生じていたにもかかわらず管理会社が長期間放置した事案では、賃貸借契約上の修繕義務違反を根拠とした家賃減額請求が考えられます。民法では、賃貸人は目的物を契約の趣旨に従って使用収益させる義務を負っており、これに違反した場合は債務不履行責任(民法415条)を根拠として損害の賠償が請求できます。加えて、目的物の一部が使用できなくなった場合は、賃料の一部減額(611条2項)を主張できることがあります。 2.1日の故障につきいくらで請求するのが妥当か 賃料減額請求額を算定する場合、一般に「その不具合によってどの程度、居住目的物の使用が制限されたか」という程度に比例させるのが裁判実務の考え方です(参照:『日管協版「貸室・設備の不具合による賃料減額ガイドライン」』https://www.jpm.jp/topics/72785)。防犯設備が機能しないことは居住の安全性に直結するため重要ですが、部屋そのものが全く使えなくなったわけではないので、減額率としては一部にとどまります。たとえば全賃料等(59,000円+8,000円=67,000円)の日割り分に対して、10%程度を目安に減額の請求をする方法が検討されます。1日あたりで換算すると、67,000円÷30日≒2,233円が日割りの目安で、その10%程度(約220円)を請求する形です。 以上を踏まえ、まずは管理会社やオーナー宛に内容証明郵便等の形で、故障期間と被害の程度を明示し、修繕義務違反(債務不履行)に基づく損害賠償や賃料減額を主張する文書を送付し、誠実な協議を促すことが最初のステップとなるでしょう。

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