尾崎・山路法律事務所
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>請求された場合支払わなければならないのでしょうか? 次女(未成年)も長女(未成年)も元旦那が養育しているのであれば、双方の口座の管理者は法定代理人である元旦那といえるでしょうから、長女の口座に支払っていても元旦那に渡しているのと何らかかわらないので、再度の支払い義務はないと思います。 相手の請求は認められないでしょう。 調停での支払先の取り決めは、支払い手続きを円滑に行うためのものであり、要件ではありません。 以上、ご参考まで。
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