神奈川県の少額訴訟の相談・依頼に強い弁護士

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神奈川県の表示中の弁護士が回答した少額訴訟の相談・依頼に関する法律Q&A

  • イラスト表紙の無断使用、報酬請求の可否についての相談
    • #少額訴訟の相談・依頼
    • #個人・プライベート
    • #契約書・借用書なし
    • #140万円以下
    役にたった 2
    笹田 典宏
    笹田 典宏 弁護士

    ご相談のケースのように、報酬額などを明示した契約書がない場合でも、過去の取引実績から契約内容についての黙示の合意があったと認められる可能性があります。裁判例においても、労働契約書がない事案で、過去の賃金支払の実績などを考慮して契約内容を確定すべきとの判断が示されています。また、契約書面が作成されていない場合でも、過去の支払実績が1回だけであっても、それを基に契約内容を認定しようとした裁判例もあります。 したがって、これまで何度も取引があり、その都度料金が支払われていたという事実は、今回も同様に有償の契約であったという「黙示の合意」があったと主張するための有力な根拠となります。「無料で描くとは一言も言っていない」というご主張は、この黙示の合意を裏付けるものです。 イラスト制作の仕事は、当事者の一方(イラストレーター)がある仕事を完成することを約束し、相手方(依頼者)がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束する「請負契約」にあたります。請負契約において代金を請求するためには、原則として「請負契約の締結」と「仕事の完成」を主張・立証する必要があります。 あなたは表紙原稿を完成させて相手方に渡しているため、「仕事の完成」という要件は満たしています。また、前述のとおり、過去の取引実績から「請負契約の締結」も黙示的に成立していると主張できる可能性が高いです。したがって、あなたは報酬を請求する権利を有していると考えられます。相手方の「請求されていないので支払う義務はない」という主張は、報酬を支払わなくてもよい法的な理由にはなりません。 今回、事前に報酬額を明確に合意していなかったとしても、過去の取引で支払われていた料金を基準として請求することが考えられます。 以上のことから、過去の取引実績を根拠として、今回も有償でのイラスト制作契約が黙示的に成立していたと主張し、相手方に報酬を請求することは法的に可能であると考えられます。 ただし、相手が支払いに応じない場合は、最終的に訴訟などの法的手続きが必要になる可能性があります。その際には、過去の取引におけるメールのやり取りや入金の記録などが、有償契約であったことを証明する重要な証拠となります。

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