橋本崇法律事務所
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この場合、実際に開示請求などでお金を要求されることはあるのでしょうか。 →内容からして、プライバシー権の侵害や名誉感情侵害に該当するポストであると言わざるを得ず、開示請求を受けることはあり得るでしょう。 相手の方も本当に親族かはわからない状況です。 →相談者様におかれてその相手方に謝罪などをする方針だとしても、それより先に、相手方が本当に親族であるかなど、素性を確認する必要はあるでしょう。
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