東京都で少額訴訟サポートに強い弁護士が536名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にNN赤坂溜池法律事務所の成瀬 直邦弁護士や青山北町法律事務所の松本 理平弁護士、グラディアトル法律事務所の大澤 一貴弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した少額訴訟サポートのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『少額訴訟サポートのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で少額訴訟サポートを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 当時の相手方の内心は不明ですが、携帯電話代を払ってあげると言われてお金を受け取っただけであれば窃盗になりません。 また、民事上も贈与契約に該当すると思われるところ、返済の義務はありません。 これ以上のやり取りをせず、可能であればブロックをするようにしてください。 ご不安であれば、最寄りの警察署に相談をしても良いかもしれません。 以上、ご参考になれば幸いです。
この質問の詳細を見る相手方のミスがあるとは言え、ご自身には支払い義務があります。そのため、支払いを拒否しても請求書が来た後は遅延損害金等も発生しご自身に不利になるかと思われます。
この質問の別回答も見る予約サイトのキャンセルポリシーなどにキャンセル料が明記され、キャンセル料として不当に高額とはいえない場合には、無断キャンセルとなったときには、キャンセル料の支払義務が生じる可能性があります。 少額で裁判(例えば、支払督促など)をするか否かについては、一般には少額では裁判まで行うことは少ないですが、何とも言い難いと考えられます。
この質問の詳細を見る相手方も個人間のやり取りですと、理由をつけて返さない可能性がありますし、経過をみていると更に話がこじれる可能性も考えられます。 お金については、支払督促や少額訴訟等、裁判所を通じて返金を求めるか、弁護士を通して交渉ということになるでしょう。 相手が何か罪になるかというと、この事情だと難しいと思います。相手の奥さんは法的にはお金を支払う義務はないので、奥さんに言うというのは不適切ですが、それにとどまるのであれば恐喝とまではいえないと思います。
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