金銭トラブルで相手に返済、罪、にできるかと。私が慰謝料を払うことになるのか。
こんばんわ
今年の2月に知り合いにお金を貸して、その際は今年の4月に一括で返してもらう約束だったのですが、返すといいつつ返してもらえず「引っ越したや、返すって言ってるでしょ」と言われ、5月中に返すと約束したのですが今日まで返金されることはありませんでした。
私は、嫁さんに説明して返して貰う。と言うのを伝えて、思わずそれが嫌がらせになるでしょ?と言ってしまい、そこに相手が「嫌がらせって言いましたね。そっちが嫌がらせしてくるなら、こっちも弁護士に相談します」と言ってきました。
私としては、返金してもらえるかもと、相手が嫁さんに怒られると言う意味で言ったんですけど、これは何か罪、慰謝料になるのでしょうか?
また、返済してもらえる、相手が罪にできる方法はありませんか?
宜しくお願いいたします
ちなみに貸し金は合計60万円です。相手の引っ越したと言っていましたが、実際には引っ越していません。
相手方も個人間のやり取りですと、理由をつけて返さない可能性がありますし、経過をみていると更に話がこじれる可能性も考えられます。
お金については、支払督促や少額訴訟等、裁判所を通じて返金を求めるか、弁護士を通して交渉ということになるでしょう。
相手が何か罪になるかというと、この事情だと難しいと思います。相手の奥さんは法的にはお金を支払う義務はないので、奥さんに言うというのは不適切ですが、それにとどまるのであれば恐喝とまではいえないと思います。
回答ありがとうございます
実行するつもりはありませんが、相手へ
相手の家に電話、嫁さん。
会社へ電話をし事情を説明。
会社の場所も把握してると伝えたのですが
嫌がらせ、恐喝は
どこからどこまでの範囲なのでしょうか?
また、実行しなければ現状LINEでのやり取りのみなので相手は動けないと言うことでしょうか?
脅迫は、生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知しすることが要件になっています(刑法222条)ので、実際にこれらの行動を起こさなければ問題ないというわけではありません。「金を返さないやつだ。」や「詐欺師だ。」というようなことを不用意に相手の親族に対して伝える旨を相手に伝えれば、脅迫になる可能性はあります。
わかりました。弁護士さんを通じて話し合いをしたいと思います
ありがとうございました