東京都で個人利用のネットトラブルに強い弁護士が583名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にアディーレ法律事務所の小林 千咲紀弁護士や渡瀨・國松法律事務所の本橋 典也弁護士、弁護士法人モノリス法律事務所の横山 敬大弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した個人利用のネットトラブルのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『個人利用のネットトラブルのトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で個人利用のネットトラブルを法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
サービス上でユーザー間の通信が行われるのであれば電気通信事業法上の届出が必要です。 また、異性間のマッチングであれば、出会い系サイト規制法上の届出が必要ですし、利用者が児童でないことの確認なども義務付けられます。 特定商取引法に基づく表示や利用規約、プライバシーポリシー等も整備する必要があります。
この質問の詳細を見るSNSに投稿された画像がnote記事内で無断掲載されているとのことですので、ご自身が撮影・作成した画像であれば、著作権侵害として削除請求を検討できる可能性があります。 noteへの通報や削除依頼でも削除されない場合、裁判所に削除仮処分を申し立て、削除を命じる決定を得たうえで、記事の削除を求める方法があります。 費用としては、事案にもよりますが、削除仮処分の場合、着手金20万円〜、報酬金20万円〜が一つの目安となります。 ①削除したいnote記事のURL、②ご自身が著作権を有する画像が投稿されているSNS投稿のURL等をご準備のうえ、一度弁護士にご相談いただくのがよいかと存じます。
この質問の詳細を見るご回答いたします。 当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。 他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。
この質問の別回答も見る刑事上は開示請求が認められます。また、TikTokのDMでも逮捕されることはあります。 まず、民事上の開示請求は、公然性が必要となるため、誰でも見られるSNSについては開示対象となりますが、DMやメールといった個別のやり取りについては対象外となっています。そのため、民事上、TikTokのDMは開示対象ではなく、開示請求はできません。 もっとも、DMの送信が、刑法や青少年保護育成条例などに違法する行為の場合には、警察からの要請により開示請求が行われ、同請求にはTikTok(Bytedance株式会社)も応じざるを得ないため、警察へ発信者情報の開示が行われます。 そのため、「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送ったことが強要罪(刑法223条)や青少年保護育成条例違反に該当するかが問題となります。 刑法223条1項では、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。」と定めており、児童ポルノ(性欲を興奮させまたは刺激する目的で、18歳未満の児童が服の全部又は一部を着けておらず、性器やその周辺、臀部、胸部が露出または強調されているもの)を送るよう脅した場合には同条に該当するとされています。 また、青少年保護育成条例(東京都の例)18条の7では、「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。一 青少年に拒まれたにもかかわらず、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。二 青少年を威迫し、欺き、若しくは困惑させ、又は青少年に対し対償を供与し、若しくはその供与の約束をする方法により、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を行うように求めること。」と定めており、児童ポルノを送るよう要求した場合には同条に該当するとされています。 そのため、今回相談者様が小学生に対して「あそこ見せてくれないと今から家に行くよ」と送った行為は、脅したにしろ脅してないにしろ、上記犯罪に該当する可能性の高い行為となりますので、逮捕される可能性はございます。 もっとも、経緯如何よっては結論が変わりうるものでございますし、事案によって逮捕を避けるための方策などもございますので、一度直接弁護士にご相談されるのがよろしいかと思います。
この質問の別回答も見るアカウント等の乗っ取りとして,当該アカウントの削除請求,名誉権の侵害を理由とした発信者情報開示請求を行うことが考えられます。 開示がなされれば,損害賠償請求や事実上の差止を行うなどし,損害の拡大を食い止めることも可能でしょう。
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