SNS上でストーカーされている。開示請求したいが可能でしょうか。

SNS上でわたしのアカウントをメンションした上で「執着します」とストーカー行為を宣言されました。
以前にもキモいなどの誹謗中傷を受け、タグで拡散するなど名誉毀損もされています。
この場合開示請求はできますか?

該当するアカウントによる投稿内容が、あなたを特定した上で名誉毀損や名誉感情侵害等の権利侵害に該当する投稿を行っていると評価できれば、発信者情報開示請求は可能です(逆にいえば、そのような投稿がなければ開示請求は認められません)。実際の投稿内容を確認しなければ確実な回答ができませんので、弁護士へ直接相談して、投稿を確認して貰ってください。

単に執着しますという発言のみでは開示請求は難しくなってくるでしょう。逆に,粘着して誹謗中傷を繰り返すようであれば,かかる投稿に対して開示請求を行うことは可能でしょう。

ご回答いたします。

当該投稿のみであれば、発信者情報開示請求という手段により開示される可能性は高くないと思われます。

他方で、相手方の行為は、ストーカー規制法違反又は迷惑防止条例違反に該当する可能性があります。そこで、警察に被害届、刑事告訴を行った上で、警察経由で発信者の特定を行う方法が考えられます。

この場合開示請求はできますか?
→「執着します」という記事のみを理由として開示請求を進めることは難しいでしょう。「キモいなどの誹謗中傷を受け、タグで拡散するなど名誉毀損もされています。」という出来事については、相手方の記事が、閲覧者において相談者様のことだと認識できるものであり、その内容として名誉感情侵害や名誉権侵害に至るものであれば、開示請求を進めることができる可能性があるでしょう。