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道路外の施設へ左折して入ろうとした自動車が後続の直進バイク(原付含む)と衝突した類型の事故の裁判例を分析してみると、多少幅はありますが、概ね以下のような幅の範囲内で過失割合が認定されています(ただし、具体的事情によっては異なる割合が認定される可能性もあります)。 左折自動車 70〜95% 直進バイク 5〜30% >個人的には、前の車はきちんとウインカーを出してましたし、左側をスルスル抜けてった原付きが悪いと思うのですが? → より正確には、ドライブレコーダーの映像や実況見分調書等の証拠を精査してみる必要がありますが、基本的には、左折自動車側の方が高めの過失割合を認定されている傾向が裁判例には見られます。なお、左折自動車側が適切なタイミングでウインカーを出していた、原付側がウインカーを見落としていた可能性がある等の事情が証拠上も確認できるような場合には、原付側の過失割合としては、上記範囲の高めの方(20〜30%程度)で認定される可能性はあるかもしれません。
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