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本件のように18歳でお子様に責任能力がある場合には、当然に監督義務者として責任を負うわけではありません。 もっとも、親権者自身の過失(監督義務違反)を根拠として賠償責任が認められることがあります。 例えばお子様が無免許運転を繰り返していることを認識していた場合などは肯定される可能性が高いです。 親権者の責任の判断するための考慮要素は幅広いため、弁護士にご相談ください。
この質問の詳細を見る元警察官の弁護士です。 相手方が確認した結果、荷崩れや不備はなかったということであり、交通事故(物損)が発生していないということになります。また、これがドラレコに記録されているということなので証拠もある所です。 ただ、相手がドラレコを出さずにきた場合、実際に損害賠償ができるかどうか、またそれが適正な請求かどうかはさておき(証拠がないのと、ではなぜその場で確認したのに気づかなかったのかということが問題になるため)、請求されるリスクはあります。 この場合には、警察の方では、物損の事実が不明確であるとして届出を受理しない可能性もあり得ますが、本人が物損したの述べており、そのことを写真などで示してきた場合には、受理する可能性もあります。
この質問の詳細を見る人身事故に切り替えても不利になる事は無いのであかささんの場合は人身扱いにされたほうが良いと思います。 又、ご家族の中で、傷害保険の中に弁護士特約が入っているようでしたら使えますので、一度、お調べになられてみてはどうかと思います。
この質問の詳細を見る回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、法的に請求等を行うことは難しいです。 理由を端的に述べますと、①加害者の特定が困難、②長年使われていますのでスマホの故障が今回の事故が原因と立証することが困難、③事故自体の立証が困難という点になります。
この質問の詳細を見る人身事故か物損事故かは、警察で実況見分等が行われるかどうかの違いであって、人身事故でも相談者様の過失割合分、相手の車の修理費用を負担する必要はあります。 なお、人身事故にすると警察の実況見分が行われ、事故状況について証明する証拠となりますので、怪我をしていて過失割合で揉めるようなら早めに人身事故に切り替えた方がいいかと思います。
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