とおやま やすお
遠山 泰夫弁護士
遠山法律事務所
小岩駅
東京都江戸川区東小岩4-15-6
交通事故での強み | 遠山 泰夫弁護士 遠山法律事務所
江戸川区地元弁護士【弁護士歴40年以上】交通事故による損害賠償請求受任件数多数【法律相談無料・着手金無料/完全成功報酬】弁護士費用特約があれば弁護士費用は無料。軽微なケガから後遺障害・死亡事故にも幅広く対応。示談前に賠償額をご確認下さい。
┃◆┃下町の名奉行「遠山の金さん」が問題解決!
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江戸川区・葛飾区・江東区・千葉県市川市周辺地域にお住いのみなさま方が安心してご利用できるように、リーズナブルな弁護士費用かつ丁寧なサービスをご提供いたします。
交通事故の被害者となってしまったら、まずご家族が加入している自動車任意保険、損害保険に弁護士費用特約が付加されているかご確認下さい。
保険会社によって弁護士費用特約が使える範囲が異なりますので、必ずご自身が加入している保険会社にその内容についてご確認下さい。
交通事故によるケガが軽微な場合でも、物損のみの場合でも、弁護士費用特約があれば弁護士費用は保険会社で賄ってもらえます。(上限300万円まで)
弁護士費用特約を使っても保険料が上がることもありませんので、弁護士費用を心配せず、保険会社(加害者側)とのやり取りから示談交渉まで、トータル的にご依頼頂けます。
弁護士費用特約がない場合でも、交通事故被害者側からの弁護士費用は完全成功報酬となっておりますので、着手金はかかりません。
また、法律相談も無料でお受けしておりますので、是非一度ご相談下さい。
お電話での無料法律相談も可能ですのでご利用下さい。
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┃◆┃示談金について
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交通事故でケガをした場合、人身損害は被害者救済の目的から、自賠責保険、それを補う任意保険と手厚く補償されています。
しかし十分な知識がないと、満足のいく賠償額を得ることはできません。
通常、保険会社の提示する損害賠償額は低めに抑えられています。
弁護士が介入することで、損害賠償額の算出基準が裁判所基準になり、保険会社が提示する賠償額より高額な賠償額を請求することができます。
保険会社(加害者側)から提示される示談金については、その金額を鵜呑みにせず、示談する前に必ず妥当な金額かどうかご相談下さい。
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┃◆┃損害賠償額の増額
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【1】保険会社との示談交渉
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交通事故によるケガの治療が終わった段階で、保険会社との示談交渉が始まります。
ケガの治療が終わる時は、ケガが完治した時、もしくは医師(主治医)が症状固定と判断した時ということになります。
ケガが完治したときに請求する損害賠償、また後遺障害等級認定されて請求する損害賠償は、請求できる損害項目も金額も大きく変わってきます。
いずれもある一定の計算式によって算出されますが、保険会社(加害者側)が提示してくる損害賠償額(示談金)は自賠責基準を少し上乗せした金額で、かなり低めに押さえられています。
示談交渉をご依頼頂ければ、ご依頼者様の代理人として、保険会社(加害者)が提示する損害額を裁判所基準まで引き上げ、増額するように交渉します。
さらに、損害賠償額算定には、事故の過失割合の大きさが問題となります。
賠償額は過失割合に応じて相殺され、支払われる賠償金は減額されてしまいます。
過失割合は保険会社がおおよその見解で提示してきますが、納得がいかない場合はしっかりと主張していきます。
希望通りの賠償額を得るために、裁判まで発展させるのか、ギリギリまで交渉で粘るのかはその時の駆け引きとなりますが、確かな見通しと判断が必要となります。
交通事故の損害賠償請求事件を多く手がけている当事務所には、長年の実績と経験があります。安心して示談交渉をお任せ下さい。
【2】交通事故訴訟
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慰謝料や、過失割合など保険会社(加害者側)が、被害者の主張を一切認めず、示談が成立しない場合は、訴訟を提起することになります。
交通事故訴訟は、費用もかかり、最終的な解決までに1年から3年ほどの期間を要する場合があります。さらに敗訴する可能性がある事もデメリットとして考えなくてはなりません。
しかし、勝訴した場合には損害賠償額も納得のいく額となり、遅延損害金、弁護士費用の一部も請求出来ることになります。
訴訟に勝つための十分な客観的資料などがそろえば、勝訴判決を得て、十分な損害賠償額を勝ち取る事を目指します。
交通事故裁判には十分な知識と、経験が必要です。
交通事故の損害賠償請求事件を多く手がけている当事務所には、数多くの実績があります。安心してお任せ下さい。
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┃◆┃ケガの治療における注意点
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交通事故の被害者となってしまったら、十分な賠償額を請求するために治療段階から注意しておかなければならない点があります。
交通事故後速やかに、しっかりとした検査体制の整った病院で受傷時の診断・画像資料を残す事が必要です。
また、症状固定時の痛みや機能障害などの自覚症状を証明する検査結果や画像などの医学的資料をなるべく多くそろえる事です。
後遺障害が残ってしまった場合は保険料率算出機構で医師による調査が行われ、後遺障害等級が認定されます。
適切な後遺障害等級を認定してもらう上で、医学的資料は重要な裏付け証拠となります。
痛みやしびれなどの自覚症状だけでは裏付けに欠け、また交通事故との因果関係が疑われる症状にも、医学的資料は客観的な資料となります。
後遺障害は将来にかかわる重大な問題ですので、十分な資料をそろえて、納得のいく後遺障害等級を認定してもらう必要があります。
また完治が見込まれるケガの場合でも、医師のいる病院での治療を優先し継続的に通院する事が大切で、入通院慰謝料の算出には通院日数が問題となってきます。
医師が治療の必要を認める限り、通院を怠らず治療に専念します。
また、傷みやしびれなどの自覚症状のみの場合は、6ヶ月を越える頃に保険会社から治療費打ち切りの打診がありますが、必要な治療は継続させなくてはいけません。ご自身の健康保険を使って治療は継続させます。
交通事故被害者になってしまったら、どのような事でもご相談下さい。
交通事故の法律相談は無料でお受けしております。
電話無料法律相談も可能ですので、ご利用下さい。
交通事故分野での相談内容
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