東京都で人身事故に強い弁護士が960名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。交通事故に関係する自動車事故やバイク事故、自転車事故等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に日比谷見附法律事務所の山口 耕平弁護士やKODAMA法律事務所の馬場 乃里子弁護士、相生綜合法律事務所の福島 駿太弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した人身事故のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『人身事故のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で人身事故を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 まず、お相手の怪我が全治1週間という軽傷の追突事故であれば、基本的には保険会社が進めている民事上の示談だけで、検察官から起訴猶予(不起訴)の処分とされる可能性が非常に高いというのが私の見解です。 また、ご自身が初心者運転期間であり、過去に一時停止での減点があるという点についても、今回の刑事処分において不起訴の確率を大きく下げるほどの悪質な前歴とは扱われないのが一般的です。脇見運転は前方不注視という過失にあたりますが、ひき逃げや飲酒運転といった悪質な事情がなく、同種の前科がなければ、不起訴となる確率は十分にあります。
この質問の別回答も見る後遺障害のない人身事故についてご説明します。 人身事故における損害は、大きく分けると、積極損害、消極損害及び慰謝料に分類されます。 積極損害とは、治療費、入院費、通院交通費等、事故によって実際に支出した費用をいいます。 消極損害とは、事故がなければ得られたはずの利益をいいます。休業損害は、これに含まれます。 慰謝料とは、精神的苦痛を金銭に換算したものです。交通事故実務では、裁判例の積み重ねにより、通院期間等に応じて、一定程度金額が画一化されています。 もっとも、保険会社は、請求者に代理人がついていない場合、必ずしも裁判基準に従った提示をするわけではありません。 例えば、慰謝料について、裁判基準では通院期間を基礎として算定するのに対し、保険会社は、実際の通院日数を基礎として1日あたり8000円程度で算定することがあります。 具体的には、他覚所見がない場合でも、3か月通院すれば、裁判基準上の慰謝料は53万円程度となり得ますが、実通院日数が20日にとどまる場合、保険会社から16万円程度しか提示されないこともあり得ます。 なお、通院頻度や接骨院などは、注意が必要となります。 また、保険会社は、治療費を一括対応として立替払いすることがありますが、一定期間が経過すると、治療費の支払を打ち切る可能性もあります。 交通事故は、考慮することが多いため、こちらの法律相談ですべてを説明することはできません。 弁護士特約に加入されているのであれば、基本的に手出しはありませんから、弁護士を選任することをお勧めします。
この質問の別回答も見る