東京都で名誉毀損に強い弁護士が611名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に春田法律事務所の春田 藤麿弁護士や弁護士法人長瀬総合法律事務所 東京支所の長瀬 佑志弁護士、Re-Start法律事務所の米谷 尚起弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した名誉毀損のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
問題となりうる著作権との関係で回答しますと、自宅保存のみであれば、私的使用の範囲内であるとして違法となる可能性は低いでしょう。 ご質問から、グッズは印刷物を想定されているかと思われますが、印刷物を持ち歩くぐらいであれば問題となる可能性は低いと考えます。 一方、SNSなど不特定多数の目に触れる状況となると、著作権侵害にあたるリスクは高まります。 これらは、漫画のキャラクターの場合も同じと考えてよいかと思料します。
この質問の詳細を見る元警察官の弁護士です。 「お前を殺す」と言う発言は、脅迫罪に該当します。 警察署の刑事課へ被害届を出して、捜査してもらいましょう。 発言行為が質問者様に届いた時点で犯罪なので、現時点で被害届を出すことができます。
この質問の詳細を見る投稿が存在しているという権利侵害状態を終了させたという点で、また、自ら削除したのであれば、反省が表れているとして、その点でも、刑が軽くなる方向に考慮される可能性があります。
この質問の詳細を見るプライバシーの侵害だけでは成立する犯罪がないため,刑法上の責任を問うことは難しいと思われます。 住所等に合わせて相談者様の社会的地位を下げるような書き込みがあれば名誉毀損罪に問うことはできますが…。 責任を問うとすれば,民事上での損害賠償請求等になるかと思われます。
この質問の別回答も見る勤め先へ連絡するといわれたことについては、脅迫罪の成立要件である害悪の告知があるとして脅迫になりうると考えます。 SNSの投稿について具体的な内容を見なければなんともいえませんが、一般人から見て相談者様のことだと特定できるような内容でなければ名誉棄損等の責任を問わせるにはハードルがあるように思われます。 今後の被害防止のためには、弁護士名で通知を出す等の方策もありますのでお近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
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