東京都で名誉毀損に強い弁護士が613名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千代田区や港区、中央区などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、リベンジポルノ等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にプロスパイア法律事務所の光股 知裕弁護士やRe-Start法律事務所の米谷 尚起弁護士、春田法律事務所の吉田 結依弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『東京都で土日や夜間に発生した名誉毀損のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『名誉毀損のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で名誉毀損を法律相談できる東京都内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
ご質問者様の許可なくご質問者様の写真が勝手にアップロードされているのであれば、肖像権侵害となると考えられます。 記事の投稿者が不明の場合で、 記事の投稿者を特定して損害賠償請求をする場合には、当該記事の投稿者の発信者情報の開示請求等が必要となります。
この質問の別回答も見る内容次第ではありますが、無断で顔写真が使用されているとなると、削除できる可能性もそれなりにあると思われます。 まずはグーグルマップの報告機能等を試してみてはいかがでしょうか。 それでも消えない場合、弁護士にご相談される方が良いと思います。 また、名誉毀損になるかどうかは、投稿の内容次第なため、こちらも併せてご相談される方が良いかと思います。
この質問の詳細を見る内容にもよりますが、開示手続きを経た上で相手に慰謝料等を請求することはできます。 内容次第なところが大きいため、無料相談等で直接弁護士に確認されるとよいでしょう。
この質問の詳細を見る弁護士によって答えは変わるかもしれませんが,私は,相談者様の社会的信用を貶める行為として,慰謝料を請求できるように思います。 弁護士費用の請求ですが,全額を請求することはできず,一部については請求することができます。 不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では,損害額の1割を弁護士費用として請求することができます。例えば,慰謝料を100万円とすれば,10万円を弁護士費用として加算して請求できます。
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