千葉県で内容証明での債権回収に強い弁護士が147名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。債権回収に関係する売掛金回収や債権回収代行、債権の時効中断等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西船橋総合法律事務所の髙田 雄佑弁護士や佐野総合法律事務所の谷 麻衣子弁護士、佐野総合法律事務所の山本 祐輝弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した内容証明での債権回収のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『内容証明での債権回収のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で内容証明での債権回収を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能性があるのでお勧めはしません。 もし可能なら債権回収についても解決できるかご相談したいです。証拠はほとんどありません。 →1000万円を渡す際の「条件」が返還の根拠になるようなものであれば、その条件について証拠をもって立証する必要があります。 証拠についてほとんどないということで難しい面はありますが、証拠について書類や物証以外にもあなたの供述も証拠にはなります。 ご相談内容のみでは何とも言えませんので、いくつかの法律事務所でセカンドオピニオンを受けられた方が良いでしょう。
この質問の詳細を見るお金を貸している話をせず、連絡を取るために職場に電話をするにすぎないのであれば、それだけで違法になることはないと考えられます。
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