千葉県で風評被害に強い弁護士が94名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。さらに千葉市中央区や船橋市、柏市などの地域条件で弁護士を絞り込めます。インターネットに関係する誹謗中傷や名誉毀損、個人特定等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にとげぬき法律事務所の寺岡 拓也弁護士や千葉中央法律事務所の小澤 友美弁護士、Sfil法律事務所の坪内 清久弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『千葉県で土日や夜間に発生した風評被害のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『風評被害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で風評被害を法律相談できる千葉県内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
早速そのポスト他実名が出ているポストを全て削除したがこれは証拠隠滅にあたるか? →言葉の意味でいえば証拠隠滅には該当します。 なお、刑法上の証拠隠滅罪は「他人の」刑事事件に関する証拠を隠滅することが処罰の対象ですので、自分の事件についての証拠隠滅は犯罪ではありません。 したがって、自分のポストを削除しても刑事罰は科せられません。 また電話が来た場合賠償請求になるか? その場合分割払い減額等は可能でしょうか? →どちらも相手次第なので何とも言えません。
この質問の別回答も見るご記載の投稿では、いわゆる誹謗中傷には当たらない、と考えます。 そもそも誹謗中傷というのは法律上の言葉でなく、おそらくは名誉毀損のことを指しているものと考えられます。そして、名誉毀損に当たるためには、社会的評価が低下するに足りる具体的事実の摘示が必要です。 「フォロワー集めに必死になってる感じがする」とありますが、これはご本人からしたら不快には感じたかもしれません。しかし、「感じがする」というのは、投稿者さんの意見・論評と捉えられると私としては思います。もちろん、司法の判断、さらに言えば担当した裁判官の判断ですし「感じがする」と書けば全て許されるというわけでもありません。ですが、私としては具体的事実の摘示とは言えないと考えます。参考になれば幸いです。
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