埼玉県の事故物件に強い弁護士

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埼玉県の表示中の弁護士が回答した事故物件に関する法律Q&A

  • 分譲マンションの家財について
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    • #事故物件
    加藤 善大
    加藤 善大 弁護士

    ご質問ありがとうございます。 元居住者との間で家財を残すという約束がされていたことについては、 認められそうですから、 債務不履行(又は不法行為)に基づいて、主には、元居住者に対して損害賠償請求することが考えられます。 問題は、取り戻すことができない場合に、ご質問者様の損害金がいくらになるかということです。 仮に新品同然だとしても、元居住者宅にあったものであれば、 残念ながら、新品と同程度の金額が損害額になることはありません。 また、使用年数が経つほど、損害額は少なくなります。 さらに、ご記載の内容からは、元居住者が任意での家財の引き渡しや支払いに応じる可能性は低いかもしれませんので、 裁判を視野に入れる必要がありそうです。 その場合は、ご質問者様の時間的、精神的、経済的負担を考慮する必要もあります。 以上の点を踏まえて、仲介業者から50万円の迷惑料を支払ってもらうことも選択肢として考慮しつつ、今後どのように進めるかをご検討いただくいいと思います。 ご質問に対する回答は以上ですが、 可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応についてアドバイスを求めることをおすすめいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。

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