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平成元年に最高裁判例が出ており、以降はこれに従って、「遺骨についての権利は、通常の所有権とは異なり、埋葬や供養のために支配・管理する権利しか行使できない特殊なものであること(中略)などからすると、被相続人の遺骨についても、その性質上、祭祀財産に準じて扱うべきものと解するのが相当である」とされ、被相続人の指定又は慣習がない場合には、家庭裁判所は、被相続人の遺骨についても、民法897条2項を準用して、被相続人の祭祀を主宰すべき者、すなわち遺骨の取得者を指定することができる」とされています。具体的には、個々の事案においてもっとも適切な者が遺骨の取得者に指定されています。 順序としては、①被相続人による指定、②慣習による指定、③家庭裁判所による指定の順です。本件では、①②がなければ、③で叔父又は子と指定されることが多いでしょう。
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