- 法テラス利用可
- 分割払い利用可
- 初回面談無料
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- 夜間面談可
兵庫県の神戸市で法律相談できる弁護士が25名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特にリライト神戸法律事務所の西山 良紀弁護士や神戸ひだまり法律事務所の定岡 治郎弁護士、神戸山手法律事務所の津田 和之弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。神戸市で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる神戸市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
例えば、万引きした金額が数百円であるのに、十数万円の請求をされたというのであれば、万引きに乗じた不当請求と言えますので、ただちに応じるべきではありません。 請求が続く場合は、電話メッセージを録音するなどして、弁護士に相談された方がよいと思います。
この質問の詳細を見る兵庫県で弁護士をしている林と申します。 慰謝料額の算定方法は、後遺障害の程度や通院期間などによってある程度定式化されているところがございます。 そのため、質問者様が提示した慰謝料額が、上記の方法で算定した金額より高い場合、先方が算定した金額であれば払うといった提案がくることが考えられます。 資料を提供した場合は、このような流れになることが予想されます。 他方、資料を提供しない場合は、この交渉自体が進まなくなるので、結局は資料を提供することになると思います。 言い分が異なる点については、どのような証拠があるか等にもよりますので、慰謝料の算定方法なども含め、ご不明な点がありましたら、一度最寄りの法律事務所にご相談に行かれることもおすすめいたします。 ご参考になりましたら幸いです。
この質問の別回答も見る〉中学生の長男が虐待で一時保護されました。夫の行き過ぎた躾が原因でした。物を取る・嘘をついたときに手を挙げていて、私はその場にいなかったので正直何も知りませんでした。 怪我の有無、どのぐらいの期間「行き過ぎたしつけ」があったか、それによる長男に対する影響の内容や程度、長男の気持ち(家に帰りたいのが帰りたくないのか)、児相関与は初めてかどうか、などによって、一時保護解除されるかどうか違ってくると思います。なお、「物を取る」ですが、少年事件になっているのであれば、また別の問題があります。 一般論としては、虐待親と同居しないことによって、一時保護解除の可能性は高まります。 ただ、別居すれば自動的に解除されるとは限りません。 一定期間の虐待が、長男に対して深刻な影響を及ぼしている、長男自体に一定期間何らかの措置をする必要がある、などと判断される可能性もあります。 相談者も、ネグレクトの位置づけになっていると思われますので、長男自身に特に問題がなく、長男も帰宅したいと希望していたとしても、ご夫婦が継続して別居できるのかどうかなど、長男の安全確保について色々と話を聞かれるでしょう。一時保護解除されたとしても、児童福祉士指導が行われるかもしれません。 この案件は、他の兄弟のこともあり非常に難しい決断を迫られる可能性があります。優先順位をつけられない中で、最終的には腹をくくって決断しなければなりません。 しんどいと思いますが、児童相談所の職員と、よくコミニケーションをとって対応なさってください。
この質問の別回答も見るご質問者様の現状からすれば、遺留分の算定、遺留分侵害額の算定において、相手の受贈分、特別受益分をしっかり計上する必要がありますし、取引履歴の取得、状況によっては調停裁判における調査嘱託等の手続きを駆使して、必要な調査を行うことが少なくとも必要です。場合によっては、相手方がお父様への債務を負っているようなこともあるかもしれませんし、別紛争の余地もあり、調査しないと紛争の全容は見えてこないと思います。したがって、詐欺告訴等というのはかなり例外的な状況にはなりますが、それ以外の法的手段の余地は残っていると思いますし、まずは取引履歴取得その他、相続人として行うことが可能な調査を行ってみることをお勧めします。
この質問の別回答も見るご相談内容からは経緯の詳細は不明ですが、詐欺の可能性があります。 ここ数年、SNSで知り合った、面識のない海外の人とやり取りしているうちに、プレゼントや荷物を送ると言う話になり、通関料等の名目で一定の支払いを 求めてくるというという手口の詐欺が流行っています。 本件でも、住所を教えてしまったとしても、職場まで特定することは通常できませんし、そもそも、支払いと解雇の関連性は考え難いです。 にも関わらず、そのような言葉をもって支払わせようとする態様から詐欺の可能性が高いのではないかと思われます。 よほど相手を信頼できる事情がない限り、支払いをしないようにした方がよいと思います。
この質問の別回答も見る景品表示法の景品の該当するかについては、プレゼントや支援金といった名目ではなく実質から判断されることとなります。 一般には、無料で参加できるイベントであり、かつ、そもそも参加者が顧客等でないのであれば、相談者様と学生参加者間の取引に付随するというものではなく、景品表示法の景品規制は及ばないと考えられます。 但し、参加者との間での契約関係等の如何によっては景品に該当する可能性もありますので、念のため弁護士に相談された方が宜しいかとは存じます。
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