にしやま よしのり
西山 良紀弁護士
リライト神戸法律事務所
三ノ宮駅
兵庫県神戸市中央区八幡通3-2-5 I.N東洋ビル704
交通事故の事例紹介 | 西山 良紀弁護士 リライト神戸法律事務所
取扱事例1
- 人身事故
治療段階からサポートして後遺障害1級を獲得した事案
依頼者:80歳代の男性
【相談前】
依頼人は原付バイクで車線変更をしようとしたところ大型トラックに接触して転倒してしまいました。
依頼人も奥様も高齢であったため、今後の手続きについて不安を感じていました。
そのため今後の手続きを全て弁護士に任せたいと考えていました。
【相談後】
私が依頼人の入院している病院まで行き、今後の手続きの一切を任せていただきました。
後遺障害の認定に必要な書類のすべてを私が集めることになりました
後遺障害診断書を確認したところ、症状固定日の間違いや、症状に関する記載に間違いがあったり、症状の記載が抜けていたり不備が多々ありました。
そこで、私が自ら医師と面談して、後遺障害診断書の訂正してもらいました。
その後、被害者請求をしたところ、依頼人は後遺障害1級に認定され、賠償金を受け取ることができました。
【一言】
早い段階でご依頼いただいていたことから、後遺障害診断書の誤りに気付き医師に訂正してもらうことができました
できる限り早い段階で弁護士に依頼することが依頼人の利益につながると思います。
依頼人は原付バイクで車線変更をしようとしたところ大型トラックに接触して転倒してしまいました。
依頼人も奥様も高齢であったため、今後の手続きについて不安を感じていました。
そのため今後の手続きを全て弁護士に任せたいと考えていました。
【相談後】
私が依頼人の入院している病院まで行き、今後の手続きの一切を任せていただきました。
後遺障害の認定に必要な書類のすべてを私が集めることになりました
後遺障害診断書を確認したところ、症状固定日の間違いや、症状に関する記載に間違いがあったり、症状の記載が抜けていたり不備が多々ありました。
そこで、私が自ら医師と面談して、後遺障害診断書の訂正してもらいました。
その後、被害者請求をしたところ、依頼人は後遺障害1級に認定され、賠償金を受け取ることができました。
【一言】
早い段階でご依頼いただいていたことから、後遺障害診断書の誤りに気付き医師に訂正してもらうことができました
できる限り早い段階で弁護士に依頼することが依頼人の利益につながると思います。
取扱事例2
- 死亡事故
内縁の妻が賠償金を獲得したケース
依頼者:40代女性
【相談前】
依頼人の内縁の夫は、バイクで直進していたところ進路変更してきた自動車に側面衝突され亡くなってしまいました
依頼人は10年以上にわたり、内縁の夫と一緒に生活をしていました。
内縁の夫には子供がいましたが、子どもたちとは疎遠になっていました。
依頼人は、内縁の夫が亡くなったショックと、内縁の夫との交渉をする自信がなかったため、弁護士に手続きを一任したいと考えていました。
【相談後】
私は、まずは、依頼人と内縁の夫が生計が同一であったことを示す資料を集めました。
また、内縁の夫の子どもたちの連絡先についても調査しました
資料が揃った後、交渉を開始しました。
保険会社との間では、本件交通事故の賠償金総額についてはほとんど争いがありませんでした。
しかし、賠償金をどう分配するかについて、内縁の夫の子どもたちとのの交渉が難航しました
そこで、私は、裁判所を介して協議を進めたほうが良いと考え民事調停を申立てました
その結果、民事調停の3回目の期日で和解が成立し、依頼人が賠償金の3分の1を受領することができました
【一言】
今回のケースは、当事者がたくさんいたため弁護士でなければ解決することができなかった事案でした
筆舌に尽くしがたい精神的苦痛の中、力を振り絞って弁護士に依頼してもらったことから、問題が解決できたのだと思います。
依頼人の内縁の夫は、バイクで直進していたところ進路変更してきた自動車に側面衝突され亡くなってしまいました
依頼人は10年以上にわたり、内縁の夫と一緒に生活をしていました。
内縁の夫には子供がいましたが、子どもたちとは疎遠になっていました。
依頼人は、内縁の夫が亡くなったショックと、内縁の夫との交渉をする自信がなかったため、弁護士に手続きを一任したいと考えていました。
【相談後】
私は、まずは、依頼人と内縁の夫が生計が同一であったことを示す資料を集めました。
また、内縁の夫の子どもたちの連絡先についても調査しました
資料が揃った後、交渉を開始しました。
保険会社との間では、本件交通事故の賠償金総額についてはほとんど争いがありませんでした。
しかし、賠償金をどう分配するかについて、内縁の夫の子どもたちとのの交渉が難航しました
そこで、私は、裁判所を介して協議を進めたほうが良いと考え民事調停を申立てました
その結果、民事調停の3回目の期日で和解が成立し、依頼人が賠償金の3分の1を受領することができました
【一言】
今回のケースは、当事者がたくさんいたため弁護士でなければ解決することができなかった事案でした
筆舌に尽くしがたい精神的苦痛の中、力を振り絞って弁護士に依頼してもらったことから、問題が解決できたのだと思います。
取扱事例3
- 加害者
621万円→195万円の減額に成功したケース
依頼者:20代男性
【相談前】
依頼人は、バイクに走行中に進路変更しようとしたところ直進してきた車両に衝突してしまいました。
被害者は右足を骨折し後遺障害14級に認定されました。
事故から数年が経過して、時効寸前に、被害者側が621万円の損害賠償請求を求める訴訟を提起してきました
依頼人は、任意保険には加入しておらず、訴状に記載されている金額を支払うことはできない状況でした。
【相談後】
訴状を確認したところ、治療期間が不自然に長いこと、基礎収入の計算方法、逸失利益の有無、計算方法に疑問があったことから積極的に争うことにしました
客観的な証拠や事実関係に関する主張が出そろった段階で、裁判所より195万円の和解案の提示がありました。
その金額であれば、依頼人も支払うことが可能であったことから裁判所の和解案に応じることになりました。
【一言】
被害者側の弁護士の書面に記載されている賠償額は、必ずしも妥当な賠償額であるとは限りません。
被害者側の弁護士や裁判所から書面が届いたときは、決して放置するのではなく、早急に弁護士に相談に行ってください
依頼人は、バイクに走行中に進路変更しようとしたところ直進してきた車両に衝突してしまいました。
被害者は右足を骨折し後遺障害14級に認定されました。
事故から数年が経過して、時効寸前に、被害者側が621万円の損害賠償請求を求める訴訟を提起してきました
依頼人は、任意保険には加入しておらず、訴状に記載されている金額を支払うことはできない状況でした。
【相談後】
訴状を確認したところ、治療期間が不自然に長いこと、基礎収入の計算方法、逸失利益の有無、計算方法に疑問があったことから積極的に争うことにしました
客観的な証拠や事実関係に関する主張が出そろった段階で、裁判所より195万円の和解案の提示がありました。
その金額であれば、依頼人も支払うことが可能であったことから裁判所の和解案に応じることになりました。
【一言】
被害者側の弁護士の書面に記載されている賠償額は、必ずしも妥当な賠償額であるとは限りません。
被害者側の弁護士や裁判所から書面が届いたときは、決して放置するのではなく、早急に弁護士に相談に行ってください
取扱事例4
- 人身事故
通院慰謝料が増額できたケース
依頼者:50代男性
【相談前】
本件は通院慰謝料額だけが争点になっていました
当初、保険会社は通院慰謝料として59万円を提示していました
依頼人は、保険会社の提示する金額が適切かどうかわからないため相談に来ました
【相談後】
私は、依頼人に、裁判基準であれば通院慰謝料額は89万円になると伝えました
依頼人は、裁判基準を大幅に下回る金額を提示した保険会社の対応に強い不満を感じて、私に保険会社との交渉を依頼しました
なお、依頼人は弁護士特約に加入していることから経済的な負担はありませんでした。
小職が保険会社と交渉したところ、保険会社からは通院慰謝料として80万1000円の提示がありました。
依頼人に確認したところ、裁判基準の90%であることや、解決までの時間などを考慮して和解を締結することにしました
依頼をいただいてから1か月程度での解決になりました
【一言】
弁護士が選任されているかどうかで保険会社の提示する和解金の金額は大きく異なることがあります
保険会社から和解金の提示があればすぐに回答するのではなく、必ず、一度弁護士に相談してください。
本件は通院慰謝料額だけが争点になっていました
当初、保険会社は通院慰謝料として59万円を提示していました
依頼人は、保険会社の提示する金額が適切かどうかわからないため相談に来ました
【相談後】
私は、依頼人に、裁判基準であれば通院慰謝料額は89万円になると伝えました
依頼人は、裁判基準を大幅に下回る金額を提示した保険会社の対応に強い不満を感じて、私に保険会社との交渉を依頼しました
なお、依頼人は弁護士特約に加入していることから経済的な負担はありませんでした。
小職が保険会社と交渉したところ、保険会社からは通院慰謝料として80万1000円の提示がありました。
依頼人に確認したところ、裁判基準の90%であることや、解決までの時間などを考慮して和解を締結することにしました
依頼をいただいてから1か月程度での解決になりました
【一言】
弁護士が選任されているかどうかで保険会社の提示する和解金の金額は大きく異なることがあります
保険会社から和解金の提示があればすぐに回答するのではなく、必ず、一度弁護士に相談してください。