京都府の京都市で本名・住所・電話番号がわかる詐欺師に強い弁護士が34名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士なども掲載中。詐欺・消費者問題に関係する投資詐欺や副業詐欺、FX詐欺等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に西谷・三田村法律事務所の西谷 拓哉弁護士や弁護士法人富士パートナーズ 富士パートナーズ法律事務所の藤井 哲也弁護士、弁護士法人本江法律事務所 京都オフィスの両角 駿弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『京都市で土日や夜間に発生した本名・住所・電話番号がわかる詐欺師のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『本名・住所・電話番号がわかる詐欺師のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で本名・住所・電話番号がわかる詐欺師を法律相談できる京都市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
締結した契約の内容が分からないと何とも言えないところです。 BtoB(事業者間取引)と記載がありますが、息子さんは事業者なのでしょうか? その契約をすると事業者となるような取引の場合、消費者契約法の適用がある場合もあります。 意思無能力のほか、契約の取消などの主張ができないかも考える必要があります。 息子さんが今、医療保護入院されており、自力での交渉が不可能な状態であれば、 成年後見人の選任等も視野に事件処理を進めざるを得ないのではないかと思います。 弁護士会の法律相談や、前述のように消費者に該当し得る案件であれば消費生活センターに相談するなどしてみてください。
この質問の詳細を見る引き続き、依頼している弁護士や警察に相談するのがいいと思います。 新車を用意しろ、などの要求もその際に伝えましょう。
この質問の別回答も見る端的に、チケットはもらって代金を払う、行けないのは自分の責任ということになります。 それを解約できたなら、チケット代は払わない、チケットももらわない、チケットを第三者に売ってください、ということになります。 第三者に売る時間的余裕がないということなら、解約できないということになるでしょう。 この件を解約できたという理解をしますと、チケット代は払わなくていい、払った分は違約金の趣旨、チケットが第三者に売れるかどうかは関係がない、ということでいいかと思います。
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