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お困りのことと思います。 一般論にて私見を述べさせていただきます。 おそらく、相談者さんの訴訟の訴訟物は債務不履行に基づく契約解除による原状回復義務の履行請求としての既払い金返還請求権だと思われます(民法121条の2)。 そうすると、要件として、債務の不履行、契約解除が必要になるのですが、相談者さんが明確に意思表示をしていないものと思われます。 裁判所は、債務の履行を請求し(催告)、相当期間経過後、債務不履行を原因とする契約回解除の意思表示(法541条)をして欲しい旨述べているのでしょう。 契約解除だけなら裁判所面でもいいのですが、履行請求まで含めると、2回必要になりますので、期日間に相手への書面(内容証明郵便など)で行うべきだと思います。 催告は、一定期間(相当な期間)を定めてその履行を請求することです。期間は、履行をするのに合理的な期間になります。 そして、期間経過後、やはり内容証明郵便で「債務不履行解除」の意思表示をします。 それらの書面(送付文書と配達証明)を証拠として裁判所に提出すればよいことになります。 なお、念のため、裁判所の指示がそれでよいのかを裁判所書記官にお尋ねください。 催告書面の骨子(例) 貴社は、○○の契約に基づく○○の履行義務を怠っております。 つきましては、令和7年○月●日までに○○を履行してください。同日までに履行がない場合は、私は○○契約を解除する所存です。 解除書面の骨子(例) 私は、貴社に対し、令和7年○月●日付の内容証明郵便にて、同年○月●日までに○○契約に基づく○○の履行することを催告いたしました。しかし、貴社は、右期日までに債務の履行をしませんでした。よって、私は、本書面を持ちまして、○○契約を解除いたします。つきましては、○○契約に基づき私が支払った金○○円の返還(及び右金員に対する、令和〇年○月●日から支払い済みまで年3パーセントの遅延損害金の支払い)を求めます。本年○月●日までに、下記銀行口座に振り込む方法にてお支払いください。なお、振込手数料はご負担ください。 以上、ご参考まで。
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