河野法律事務所
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生前贈与された財産がある場合、その金額は、相続財産の前渡しと評価されます。 基本的には、 ①生前贈与された財産はいったん亡くなった方名義の財産として把握され、 ②生前贈与財産を組み込んだ遺産総額をベースに各相続人の取得分が決まった後、 ③贈与を受けた相続人が相続できる金額から、生前贈与財産の金額が控除される という処理がされることになります お書きいただいた「生前贈与を受けた保険」との意味合いにもよりますが、 お母様が亡くなったことにより、受取人としてご相談者様が生命保険金を受領されたということであれば、 (保険金額の大小にもよりますが)基本的には、その生命保険金は相続財産として把握されません。
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