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そもそも特定商取引でなければ、特商法上の表記は不要です。 特定商取引の類型については、以下の消費者庁のサイトが参考になります。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/ ネイルサロンの場合、「特定継続的役務提供」に該当する場合があります。以下を参照して、自社のサービスが該当するかをご確認されるとよろしいかと思います。 https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
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