豊島区の離婚慰謝料に強い弁護士

東京都の豊島区で離婚慰謝料に強い弁護士が52名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に染井さくら法律事務所の丹治 大昂弁護士や池袋若葉法律事務所の佐藤 生弁護士、いわもと法律事務所の岩本 直樹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『豊島区で土日や夜間に発生した離婚慰謝料のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『離婚慰謝料のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で離婚慰謝料を法律相談できる豊島区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

豊島区の弁護士の離婚慰謝料に関する解決事例

豊島区の表示中の弁護士が回答した離婚慰謝料に関する法律Q&A

  • 不倫 慰謝料請求された側
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求された側
    • #離婚の慰謝料
    役にたった 3
    藤本 顯人
    藤本 顯人 弁護士

    離婚しない事案の場合には、数十万円から100万円程度で示談することが多いです。 また、求償権放棄と言って、不倫相手に対してご質問者様が不倫相手の妻に支払った慰謝料の半分を請求することができる権利を放棄することの代わりに、当初から慰謝料を半額程度にしてもらうという交渉もあり得ます。 いずれにせよ、300万円という金額が高額であり、減額の余地が高い事案なので、一度、弁護士へ具体的な事情や相手方弁護士からの請求内容・交渉経過とともに相談した方が良い事案です。

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  • 夫の不貞行為に関する証拠の有効性と慰謝料請求について
    • #離婚の慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #調停
    役にたった 1
    大西 晶子
    大西 晶子 弁護士

    大変お辛い状況かと存じます。 ご質問1 不倫相手との旅行を直接証明するものではなく、残念ながら、不倫行為の証拠としては弱いといわざるを得ません。 ご質問2 公開掲示板で具体例を挙げるのは中々困難ですが、不倫行為を証明したいというお話であれば、「旅行先で性交渉をした」といえる内容の証拠が必要になろうかと存じます。 ご質問3 ご質問1と重複する部分もございますが、不倫行為の証拠としては、弱いといわざるを得ません。 ご質問4 夫の女性関係により「平穏な結婚生活が破綻させられたか」と評価できるか否か、という話になります。 ご記載の内容だけ考慮すると、不倫の慰謝料請求は、かなりハードルが高いといわざるを得ません。 ただ、離婚調停において、離婚を拒否したり、離婚条件の交渉をしたりするうえで、夫の女性関係に関する主張を活用できる余地はあろうかと存じます。 今後の方針にも関わってきますので、弁護士への個別相談をお勧めいたします。

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  • 職場内の不倫による不倫相手の自殺を口にする
    • #不倫慰謝料
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    • #慰謝料請求された側
    • #離婚の慰謝料
    • #婚約破棄
    役にたった 1
    松村 大介
    松村 大介 弁護士

    割り切った関係であるとお伝えしているのであれば相談者様が何らかの法的責任を問われる可能性は少ないと思います。結果として、相手の方が亡くなってしまったとしても、直接的には、相談者様に法的責任が発生する可能性は少ないと思います。 相手の方がエスカレートしているようですから、接触禁止を内容とするような和解を締結するなどして、関係を完全に解消させることをお勧めします。 なお、相手の方の好意は、ストーカー規制法上のつきまとい等に抵触する可能性もありますので、その点も踏まえて対処すべきとご提案します。

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  • 不倫慰謝料の求償権放棄は可能か?支払いの影響とリスク
    • #不倫慰謝料
    • #慰謝料請求された側
    • #離婚の慰謝料
    • #離婚協議
    役にたった 1
    若井 亮
    若井 亮 弁護士

    そもそも、求償権の放棄とは、「慰謝料を支払った者が不貞の相手方に対して慰謝料の一部を請求することができる権利である求償権を放棄する」ことです。 つまり、求償権を放棄できるのは、慰謝料を支払った側です。 よって、不貞の相手方である女性が慰謝料を支払った場合、求償権を放棄する主体は女性となり、その場合、求償権を放棄する決定権は女性にありますので、女性に対して放棄を強制することはできません。 他方で、こちらが慰謝料を支払った場合、求償権はこちらにありますので、こちらの裁量で求償権を放棄することはできます。とはいえ、慰謝料の一部という経済的権利を放棄する形となりますので、経済的なメリットはないでしょう。 なお、一般的に、求償権の放棄は、不貞後も夫婦間係を継続する夫婦が、不貞相手に対して求めるものです。この場合、夫婦関係を継続する夫婦は、不貞相手が夫婦に対して支払うべき慰謝料を減額してあげる代わりに、不貞相手に求償権の放棄を求めることで、その後、相手方から求償権を行使されることを未然に防ぎ、紛争の一回的解決を図ります。 本件のように既に夫婦が離婚している場合には、当事者に求償権を放棄する経済的なメリットはあまりないと思料されますので、求償権の放棄が問題となるケースは少ないです。 慰謝料請求及び求償権は高額になるケースもありますので、お手元の資料をご持参のうえ、一度弁護士に対応をご相談になると良いでしょう。

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  • 遠方での離婚裁判、老人介護をしている中出席が難しいのですがどうしたら良いでしょうか?
    • #裁判
    • #離婚の慰謝料
    • #離婚すること自体
    • #20年以上の婚姻期間
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 4
    依田 敏泰
    依田 敏泰 弁護士

    内藤先生の回答に補足です。 遠方の裁判所に訴訟提起され出頭が難しいとのことでしたら、移送の申し立てをしてみてはいかがでしょうか。 移送の申し立てというのは、あなたにとって都合のよい場所にある家庭裁判所にて事件の審理を進めてもらえるよう申し立てることです。 相手には弁護士が就いている、あなたには就いていない、そもそも相手は単身赴任をした場所であるのに対し、もともとあなたはあなた方夫婦が暮らしていた場所に住んでいること、あなたはご両親の介護もしなければならないこと等を考えると、相手の都合のよい遠方の家庭裁判所で審理を進めることが公平であるとは言えません。 もちろん最終的には裁判官の判断で決まるので移送が認められないかも知れませんが、一応、移送の申し立てをしてみることをお勧めします。

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