新宿区の借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士

東京都の新宿区で借金・浪費癖による離婚問題に強い弁護士が112名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にAuthense法律事務所 新宿オフィスの石川 雄三弁護士やAuthense法律事務所 新宿オフィスの井手上 祐希弁護士、弁護士法人東日本総合法律会計事務所の池田 佳謙弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した借金・浪費癖による離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『借金・浪費癖による離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で借金・浪費癖による離婚問題を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

新宿区の表示中の弁護士が回答した借金・浪費癖による離婚問題に関する法律Q&A

  • DVの事実はあるが、証拠は無い。慰謝料の請求をしたい。
    • #DV・暴力
    • #借金・浪費癖
    • #慰謝料請求したい側
    役にたった 1
    髙橋 鉄平
    髙橋 鉄平 弁護士

    方法としては、元彼の住所宛てに内容証明郵便を送付し、貸金10万円の返還、婚約破棄及びDVに基づく慰謝料を請求することが考えられます。 しかし、各請求には相談者さまもご懸念されているとおり一定のハードルがあり、その回収は容易であるとはいえないでしょう。 まず第一に、請求自体が認められるか、というハードルがあります。 相手方が内容証明郵便を受けて任意に支払ってくれればよいのですが、任意に支払ってくれない場合には、訴訟に進むという展開になります。 訴訟では、各請求の原因となる事実(金銭消費貸借契約、婚約破棄、DV)の有無を、裁判所が証拠に基づいて認定していくことになるため、 本件の証拠となる契約書やDVで負った怪我等の証拠が何も残っていない場合には、残念ながらその請求は認められないことになります。 次に、請求額がどの程度認められるのか、というハードルがあります。 一般的に、特に態様が悪質と言えるような場合でない限り、婚約破棄に基づく慰謝料額の相場は数十万程度であり、DVに基づく慰謝料額も同程度です。 本件で、相手方が不当に婚約破棄をしたことや、DVをしていたことが仮に認められたとしても、その額が上記相場を大きく超えることはあまり想定できません。 以上を踏まえて、相手方が任意に支払ってくれる可能性がどのくらいありそうか、費用・労力をかけて金銭を回収することにどれだけ価値を置くのか、という観点から対応を考えていただければ良いかと思います。

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  • 離婚した元夫に金銭の請求をしたいです。
    • #慰謝料請求したい側
    • #不倫慰謝料
    • #借金・浪費癖
    • #養育費
    • #離婚の慰謝料
    役にたった 2
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    養育費や慰謝料請求を行った上で、回収の可能性が一定程度ある事案だと思います。 弁護士に支払う初期費用のご準備が難しいということであれば、法テラス利用可能な弁護士にご相談されることをお勧めします。

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  • 再婚と就職についての通知義務についての質問
    • #養育費
    • #性格の不一致
    • #セックスレス
    • #モラハラ
    • #借金・浪費癖
    役にたった 3
    江頭 啓介
    江頭 啓介 弁護士

    通知すべきかはわかりませんが、通知しない場合のリスクは十分に検討された方が良いと思います。 前提として、相手方が公正証書の通知義務を履行していないからと言って、相談者様が履行しないでいいということはありません。 仮に、通知義務を怠った状態で収入を得た場合には、超過分養育費の返還を請求される可能性もございます。 実際相手方がどのような対応をとるのかはわかりませんが、少なくとも将来トラブルになる可能性があるということは認識されていた方が良いと思います。

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  • 別居(2年)→同居→別居(2年)という流れなら離婚理由にならないのでしょうか?
    • #離婚すること自体
    • #借金・浪費癖
    役にたった 1
    野島 梨恵
    野島 梨恵 弁護士

    「婚姻を継続し難い重大な事由」として一般に別居期間3年と言われているのであくまで目安であって、決まったものではありませんし、別居に至った理由や別居期間の状況などで判断が変わります(極論を言えば、会社都合の単身赴任夫婦も別居をしていますが、何年単身赴任をしていてもそれだけで離婚事由にはなりません) ようは、国が、「まだ結婚したい」と言っている人の意思に反して一方の意思のみで無理矢理離婚させるだけの破綻状況があるか、もう二度と戻らないだろうと想像できるだけの状況があるか、ということです 2年間別居して一旦同居をして再度別居する場合、なぜいったん同居したのか、同居中にどのようなことがあって再度別居に至ったのか、いったん再同居したのだから、次もその可能性はないのか、などといったことを総合的に考えて、裁判官が判断することになります。 したがって、離婚理由になるかどうかは分からない、というのが最も真摯なお答えになります。ご不安であれば、弁護士に相談に行かれて、諸事情を説明の上、意見を聞くのがよいかと思います

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