新宿区の不祥事対応に強い弁護士

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新宿区の弁護士の不祥事対応に関する解決事例

新宿区の表示中の弁護士が回答した不祥事対応に関する法律Q&A

  • 高価なピアスの破損に関する責任と賠償義務について
    • #不祥事対応
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    以下、一つの考え方ですがご参考に供します。 旅館、飲食店、浴場その他の客の来集を目的とする場屋における取引をすることを業とする者(以下この節において「場屋営業者」という。)は、客から寄託を受けた物品の滅失又は損傷については、不可抗力によるものであったことを証明しなければ、損害賠償の責任を免れることができません(商法596条1項)。美容室が場屋営業にあたるかどうかについて、90年前の古い判例は、理髪店のケースで、理髪業者と客との間にはただ理髪という請負もしくは労務に関する契約があるだけで、設備の利用を目的とする契約ではない、として理髪店が場屋営業にあたらないとしていますが、美容室には不特定多数の者が出入りし、ある程度の時間そこに滞在することが予定されているため、場屋営業に該当する、と考えられるでしょう。 しかし、貨幣、有価証券その他の高価品については、客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合を除き、場屋営業者は、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負いません(同法597条)。 本件では、後日、約50万円相当の高価なものと判明したのですから、「客がその種類及び価額を通知してこれを場屋営業者に寄託した場合」にはあたらず、サロンは損害賠償責任を負わないでしょう。そのため、ご相談者様も同様に損害賠償責任を負わないでしょう。 ただ、現場レベルでは、お客様が継続的に当該サロンを利用していたのであれば、上記見解を伝え(それが法律上の正しさを有していたとしても)た場合には、失客につながりかねないでしょう。事前に約50万円相当の高価なピアスであることを伝えられなかったことをやんわりと伝え、美容室のオプションサービスを一つサービスする、といったあたりが一つの落としどころではないでしょうか。

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