東京都の新宿区で財産分与に強い弁護士が116名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特にAuthense法律事務所 新宿オフィスの石川 雄三弁護士や弁護士法人ALG&Associates 東京法律事務所の佐久間 明彦弁護士、KODAMA法律事務所の小寺 悠介弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『新宿区で土日や夜間に発生した財産分与のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『財産分与のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で財産分与を法律相談できる新宿区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
財産分与の基準日は、通常、別居をしていれば別居日、別居をしていなければ調停申立日や離婚申入れ(があり、かつそれが客観的に明らかな)日となります。 財産分与は、基準日に存在する夫婦の共有財産を、夫婦間で等しくなるように精算をする手続です。 したがって、上述の基準日に存在しない財産は原則として財産分与の対象とならず、財産分与の対象とすべきであると主張する側が、その預金引出し等の事実と、当事者の衡平の観点からその引出しを考慮するのが相当であることを主張立証する必要があります。 また、財産分与の話合いでは、双方の把握している夫婦の共有財産を開示し合うことが必要です。 預金等を相手が任意で開示しない場合には、調停・審判の手続において、調査嘱託をしてその開示を求めるなどの方法が考えられます。
この質問の別回答も見るとても複雑な事情ですね。 契約内容によりますが、死因贈与は遺言の規定に準じますので、原則撤回可能だと思います。
この質問の別回答も見る不動産の名義をお子様にした際の登記原因にもよりますが、基本的に一方的にご相談者様の名義に戻すことは難しいですし、裁判で取り返すのも難しいとお考えください
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