はやた ともき
早田 智紀弁護士
中嶋法律事務所
牛込神楽坂駅
東京都新宿区岩戸町7-1 牛込神楽坂駅前ビル5階
離婚・男女問題の事例紹介 | 早田 智紀弁護士 中嶋法律事務所
取扱事例1
- 財産分与
【離婚】【財産分与】合理的な内容の財産分与をして離婚した事例
【相談前】
離婚したいという相談。
ご相談者様としては、ある程度の財産分与をしても離婚したいというご希望でした。
【相談後】
財産分与について、ご相談者様の収入や資力を考慮して、相手方に提案しました。
交渉の上、ご相談者様の納得できる内容で合意をすることができ、離婚することができました。
【先生のコメント】
ご相談者様は離婚することが最優先で、財産分与についてある程度の譲歩が可能でしたので、その方針で交渉し無事解決することができました。
何を最優先とするかを決めることができれば、それ以外の点を譲歩するなどして紛争を早期解決することができる可能性が高まります。
離婚したいという相談。
ご相談者様としては、ある程度の財産分与をしても離婚したいというご希望でした。
【相談後】
財産分与について、ご相談者様の収入や資力を考慮して、相手方に提案しました。
交渉の上、ご相談者様の納得できる内容で合意をすることができ、離婚することができました。
【先生のコメント】
ご相談者様は離婚することが最優先で、財産分与についてある程度の譲歩が可能でしたので、その方針で交渉し無事解決することができました。
何を最優先とするかを決めることができれば、それ以外の点を譲歩するなどして紛争を早期解決することができる可能性が高まります。
取扱事例2
- 親権
【離婚】【親権】親権を獲得して離婚した事例
【相談前】
子どもが複数いるご相談者様で、相手方から離婚調停を申し立てられたので、その対応をしてほしいという相談。
ご相談者様としては、子どもは全員ご相談者様が監護していたため、親権を取得して離婚したいというご希望でした。
【相談後】
調停において、ご相談者様が監護者・親権者にふさわしいとして、これまでの監護実績等を証拠とともに主張しました。
その結果、ご相談者様が親権者として離婚する内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
親権を獲得するためには、これまでの監護実績等の事情を証拠とともに丁寧に主張立証することが重要です。
子どもが複数いるご相談者様で、相手方から離婚調停を申し立てられたので、その対応をしてほしいという相談。
ご相談者様としては、子どもは全員ご相談者様が監護していたため、親権を取得して離婚したいというご希望でした。
【相談後】
調停において、ご相談者様が監護者・親権者にふさわしいとして、これまでの監護実績等を証拠とともに主張しました。
その結果、ご相談者様が親権者として離婚する内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
親権を獲得するためには、これまでの監護実績等の事情を証拠とともに丁寧に主張立証することが重要です。
取扱事例3
- 面会交流
【面会交流】子どもの希望を踏まえた内容の面会交流の合意をした事例
【相談前】
面会交流調停を申し立てられたので、その対応をしてほしいという相談。
ご相談者様としては、子どもが直接の面会交流を拒んでいるということで、子どもの希望を踏まえた内容で解決したいという希望でした。
【相談後】
調停において、ご相談者様の現在の状況や子どもの希望等の事情を踏まえて、直接の面会交流が子どもの福祉に適わないことを主張しました。
その結果、間接的面会交流を行う内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
面会交流には、その方法や頻度等さまざまなバリエーションがあります。
裁判では、どのような面会交流が子どもの福祉に適うのかという観点から具体的事情を主張することが重要です。
面会交流調停を申し立てられたので、その対応をしてほしいという相談。
ご相談者様としては、子どもが直接の面会交流を拒んでいるということで、子どもの希望を踏まえた内容で解決したいという希望でした。
【相談後】
調停において、ご相談者様の現在の状況や子どもの希望等の事情を踏まえて、直接の面会交流が子どもの福祉に適わないことを主張しました。
その結果、間接的面会交流を行う内容の調停が成立しました。
【先生のコメント】
面会交流には、その方法や頻度等さまざまなバリエーションがあります。
裁判では、どのような面会交流が子どもの福祉に適うのかという観点から具体的事情を主張することが重要です。