東京都の中央区で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が155名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に東京スタートアップ法律事務所の田邊 璃子弁護士やネクスパート法律事務所の齋木 美帆弁護士、銀座ロータス法律事務所の川原 蓮弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出来事ということであれば、基本的には時効により請求が認められない可能性も高いように思われます。
この質問の詳細を見る契約者が「私」であるとしますと、基本的には「私」が支払うことになります。元パートナーに支払わせるのは難しいでしょう。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 経済的DVについて ご主人の収入(年収830万円)に対し、月3万円の生活費しか渡さないのは、夫婦の協力扶助義務に反している可能性があり、「経済的DV」と認められる可能性があるかもしれません。 2. 証拠について 家計簿がなくても、ご自身の貯蓄が減っていることを示す通帳の入出金履歴は、生活費が不十分であったことを示す有力な証拠になります。 離婚調停や裁判では、財産分与の対象を明らかにするため、調査嘱託といって、必要があれば、裁判所を通じて相手の口座情報の開示を求めることができます。 まずは、相手方に弁護士がついているようでしたら、こちらも弁護士をつけたほうが有利になる可能性もありますので、一度弁護士にご相談をすることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る離婚する意思がない旨初回期日ではっきり伝えた方がいいですね。理由についても、おっしゃるとおりのことをお伝えして構いません。 なお、書面ですが、空欄よりは、「期日でお話します」と一言書いておくとよいでしょう。
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