東京都の中央区で生活費を渡さないことによる離婚問題に強い弁護士が156名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。離婚・男女問題に関係する財産分与や養育費、親権等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。特に銀座暁法律事務所の石河 広輔弁護士や日本橋みらい通り法律事務所の伊達 竜太弁護士、法律事務所wayの関根 亮人弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『中央区で土日や夜間に発生した生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『生活費を渡さないことによる離婚問題のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で生活費を渡さないことによる離婚問題を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
育児放棄や生活費不払いは法的に問題となり得ますが、損害賠償請求が成り立つのか、成り立つとしてどの程度請求できるかという点についてはより詳細な具体的な事情によるため一概にはご回答できません。また、仮に請求できるとしても、20年以上前の出来事ということであれば、基本的には時効により請求が認められない可能性も高いように思われます。
この質問の詳細を見るまず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については考慮されていません。 次に、通常の養育費の取り決めとは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする等の特別費用の条項が設けられているのであれば、その条項に基づき、元配偶者と協議して決めることになります。 協議が整わない場合には、家庭裁判所に大学の入学金等の費用負担を求める養育費の調停を新たに申し立てることを検討する必要があります。 養育費の支払義務者(元夫)側が次女の大学の進学を明示的•黙示的に承諾していたり、支払義務者の収入・学歴・地位等から学費を負担するのが相当といえるような場合には、大学の学費について義務者(元夫)側に分担させる判断をしている裁判例も見られます。ただし、分担させる金額や割合等については、その家庭の個別事情等に基づいて決められる傾向がみられます。
この質問の詳細を見る契約者が「私」であるとしますと、基本的には「私」が支払うことになります。元パートナーに支払わせるのは難しいでしょう。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 1. 経済的DVについて ご主人の収入(年収830万円)に対し、月3万円の生活費しか渡さないのは、夫婦の協力扶助義務に反している可能性があり、「経済的DV」と認められる可能性があるかもしれません。 2. 証拠について 家計簿がなくても、ご自身の貯蓄が減っていることを示す通帳の入出金履歴は、生活費が不十分であったことを示す有力な証拠になります。 離婚調停や裁判では、財産分与の対象を明らかにするため、調査嘱託といって、必要があれば、裁判所を通じて相手の口座情報の開示を求めることができます。 まずは、相手方に弁護士がついているようでしたら、こちらも弁護士をつけたほうが有利になる可能性もありますので、一度弁護士にご相談をすることをお勧めいたします。
この質問の詳細を見る離婚する意思がない旨初回期日ではっきり伝えた方がいいですね。理由についても、おっしゃるとおりのことをお伝えして構いません。 なお、書面ですが、空欄よりは、「期日でお話します」と一言書いておくとよいでしょう。
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