元夫に大学学費を請求する方法と法的手段について

教えて頂きたいです。12年前に当時長女中学3年、次女小学4年の時に調停離婚しました。
養育費は月1万5000円ずつ20歳まで、学費等それ以外に関しては別途相談ということになりました。
相談は次女の大学の学費を請求できるのか知りたいです。元旦那にも学費を払ってほしいって言うことを何度も相談はしていますがはぐらかされたり、電話しても無視されます。
私自身教育ローンで300万円借りてます。それ以上借りると生活できなくなるので、元旦那に大学4年分の学費を請求したいと思っています。
元旦那は300万円借りてることは知ってます。

まず、養育費の支払義務者(元夫)側は、調停で取り決めた養育費を支払っているのだから、大学の学費の支払義務はない等と主張してくるかもしれませんが、裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については考慮されていません。
 次に、通常の養育費の取り決めとは別に、子らの進学・病気等の特別の費用の負担については、別途協議するものとする等の特別費用の条項が設けられているのであれば、その条項に基づき、元配偶者と協議して決めることになります。
 協議が整わない場合には、家庭裁判所に大学の入学金等の費用負担を求める養育費の調停を新たに申し立てることを検討する必要があります。
 養育費の支払義務者(元夫)側が次女の大学の進学を明示的•黙示的に承諾していたり、支払義務者の収入・学歴・地位等から学費を負担するのが相当といえるような場合には、大学の学費について義務者(元夫)側に分担させる判断をしている裁判例も見られます。ただし、分担させる金額や割合等については、その家庭の個別事情等に基づいて決められる傾向がみられます。