経済的DVが疑われる状況での離婚調停に関する相談
【相談の背景】
経済的DVについて。
結婚のために退職し
主人の住む町は引っ越してきています。
一緒に住み始めてから
家賃(社宅扱いなので5万円ほど)光熱費、途中から携帯代を払ってもらっている状態です。
食費として現金月3万円、それ以外1円ももらったことがありません。
現在は働いておりますが無職の時に貯蓄を80万ほど出金していて入金履歴は失業保険と解約した保険の解約金のみです。
実家に帰る時の交通費でしたり、夫婦の引っ越し代、国民年金、国民保険、医療費を貯蓄から支払ってきました。
生活リズムが合わない、休みが合わないから土日休みの仕事に変えろ、〇〇家に入ったんやからある程度従ってもらうと言ってきて仕事を辞めさせようとしてきていました。
家事は全て私がやっておりました。
モラハラで鬱になり、その状態でも家事はずっとやってきました。
主人は収入も毎月の貯蓄など教えてくれたことはありません。
最近課税証明書で年収830万円と知りました。
私は5月から働き始めたので確実ではないですが年収250万円ほどです。
子なし、現在家庭内別居しております。
現在1円ももらえておりませんので
自分の収入で生活しております。
同居期間は1年ほどです。
主人の弁護士より離婚調停を予定しておりますと手紙が来ておりましたのでこちらも弁護士さんに相談しようかと思っております。
【質問1】
この場合、経済的DVと認められるのでしょうか。
【質問2】
家計簿などつけておりませんので通帳の入出金履歴のみでも証拠となるのでしょうか。
裁判となれば主人の口座も調べてもらえるものなのでしょうか。
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。
1. 経済的DVについて
ご主人の収入(年収830万円)に対し、月3万円の生活費しか渡さないのは、夫婦の協力扶助義務に反している可能性があり、「経済的DV」と認められる可能性があるかもしれません。
2. 証拠について
家計簿がなくても、ご自身の貯蓄が減っていることを示す通帳の入出金履歴は、生活費が不十分であったことを示す有力な証拠になります。
離婚調停や裁判では、財産分与の対象を明らかにするため、調査嘱託といって、必要があれば、裁判所を通じて相手の口座情報の開示を求めることができます。
まずは、相手方に弁護士がついているようでしたら、こちらも弁護士をつけたほうが有利になる可能性もありますので、一度弁護士にご相談をすることをお勧めいたします。