過失割合について「3:7」を「1:9」に変更して有利な解決を得たケース
浅野 英之
弁護士
【ご相談内容】【相談】
交通事故の物損のみ、すなわち、幸いにしてお身体にケガはなく、車の修理費だけが争いとなったケースのご相談でした。
しかし、事故態様に争いがあり、こちらは、走行した後完全に停止してからの事故であったと主張していたところ、相手方からは、走行中の事故であったとして、過失割合が最大の争点となりました。
物損のみの場合には、弁護士費用を支払うだけのメリットがご依頼者にあるかどうかが問題となるところ、今回のご相談者様は、弁護士特約付きの損害保険に加入していたため、初回相談料から着手金、報酬金に至るまで、弁護士費用負担の心配なく依頼いただくことができました。
【解決】
ご相談をきかせていただいた結果、過失割合の争いは、お互いの事実認識(こちらの車両が走行中であったか、停止中であったか)が異なることが原因であることが明らかでした。
そのため、裁判となると、ご依頼者に有利な事実認定を勝ち取るためには、こちらの主張を基礎づける証拠を収集しておかなければなりません。
まずは事故現場におもむいて写真撮影などを行った上で、ご依頼者の車両の写真も、角度を変えて何度も撮影しました。
その上で、事故態様と、車両の損傷部位などを詳細に検討していくと、やはりご依頼者の主張が認められるのではないかとの結論に至り、有利に交渉を進めることが可能となりました。
この点を強く主張し、最終的に「1:9」という有利な過失割合での解決となりました。
【弁護士からのコメント】
浅野総合法律事務所では、交通事故案件、特に過失割合や事故態様が問題となる困難なケースの解決実績を豊富に有しています。
自動車同士の事故における過失相殺の争いは、「別冊判例タイムズ」という書籍にのっている多くの図を参考にして判断がされます。
この図に記載された、こちら側の主張に有利な証拠を、適切に収集しなければなりません。
相手方の保険会社を十分説得できる証拠を収集出来れば、訴訟になる前に有利な結論を勝ち取ることが可能なケースも少なくありません。
できる限り事故直後のご依頼の方が、獲得できる損害賠償額を増加させることができる可能性が高いといえます。
交通事故にお悩みの方は、浅野総合法律事務所まで、お気軽にお問合せください。