税務訴訟に関係する脱税事件や税務調査対応等の細かな分野での絞り込み検索もでき便利です。』特に各弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。『館山市で土日や夜間に発生した脱税事件のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『脱税事件のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で脱税事件を法律相談できる館山市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
条件に一致する弁護士が見つかりませんでした
警察に相談するのが、あなたが助かる最善の方法です。 相手は、逮捕されます。 弁護士にも相談はしておきましょう。
>これまでに犯罪を犯した事はありますか?犯罪歴はありますか? これは、犯罪が捜査当局に探知され捜査中であったり、前科として残っている場合を指すのが通常です。 内心の問題はさておき、ご質問の状況であれば「いいえ」と回答するのがセオリーかと思います。
収入が会社からの給与のみであり、その給与も2000万円以下の場合には、確定申告の義務はありません。 もろもろの控除により払いすぎた税金を戻してもらうための手続きとして、年末調整でするのか、確定申告でするのか、ということになります。 そうではなく、確定申告をする義務がある場合で確定申告をしなかった場合には、税務署の調査等があり、本来払うべき税金にプラスして加算税の処分を科される場合もあります。 高額なものでもない限り単なる無申告だけでは直ちに逮捕されないとは思います。
脱税の証拠あれば税務署も関心を持つかもしれないですね。 別々に通報ですが、あなたの氏名開示と証拠の提供が必要です。 これで終ります。
時間がなく大変かもしれませんが、取り調べ前に一度弁護士に相談された方が良いです。
青色専従者であっても大丈夫ということにはなりません。 居住部分と峻別する必要があります。 また、青色専従者に関しても税務署から指摘を受ける可能性があります(「生計を一にする」)。
作業用と家事とで按分する。 アバウトになるでしょうが、仕方ないね。 税務署の方針だから。
真相はわかりませんが、会社によっては担当者間の連絡ができておらず変なことをやってしまっているケースも散見されます。 源泉徴収の表記なしの請求書を送っても問題ないのでしょうか。 >>違法ということはありませんので問題はありません。確定申告をされる際に、請求書の金額や記載と振込額がズレているのでややこしい瞬間は生じるように思いますが、間違えず記帳できるのであれば同じく問題はありません。 相手方との関係性にもよりますが、一度相手方の担当者や上司にしっかりと確認してみても良いかもしれません。
残念ながら、話が見えないですね。 いくつかの重要な話があるようですが、詳細不明 ですね。 みな関連しているようなので、地元の先生にじっくり お話された方がいいでしょう。
収入から経費を引いた所得が38万を 越えるなら確定申告の義務がありますね。 開業届と青色申告の手続きをしに税務署 に行くことですね。 そこで知りたいことを聞くといいですよ。 電話で相談にいくことを伝えてからいくと いいでしょう。