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対象は自分が担任する児童です。 授業で書いたノートへの評価として押したいです。 (こちらに付随して、ノートにコメントと共にキャラクターの絵を描く際はどうなるのでしょう。) 著作権法35条に関する内容とは分かっているのですが、具体的にどこまでが許される範囲なのか教えてください。 →著作権法35条1項は、授業の「必要と認められる限度」で、公表された著作物を複製などの利用ができると規定されています。 著作権法35条が典型的に想定しているのは、たとえば国語の教材における小説の引用などになります。 したがって、消しゴムはんこやノートのコメントとともに絵を描くことは、著作権35条1項の「必要と認められる」場合に該当しないため、厳密に申し上げれば著作権法に抵触すると思われます。
この質問の詳細を見る公用文の作成については、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」が長年基準とされていましたが、要領と異なる使い方をしている場面が多くなっていたため、平成30年から文化審議会国語分科会が、この見直しの検討を行っていました。 その結果、令和3年3月12日に、文化審議会国語分科会から文化審議会に「新しい『公用文作成の要領』に向けて」が報告され、この国語分科会報告に基づき、文化審議会は「公用文作成の考え方」を取りまとめ、令和4年1月7日に文部科学大臣に建議しました。 その後、令和4年1月11日の閣議で、文部科学大臣から「公用文作成の考え方」が報告され、これを受けて、内閣官房長官から「『公用文作成の考え方』の周知について」が各国務大臣に宛てて通知されました。
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